○旭川医科大学施設等設計業務プロポーザル実施細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学における施設整備事業に伴う,設計業務に係るプロポーザルの実施方針については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(標準型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては,標準型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日文教施設部長通知文施指第173号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては,公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日文教施設部長通知文施指第174号)の通知を準用するものとする。

(簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行の実施規程等の準用)

第4条 設計者選定のための簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行の実施に係る本細則の運用においては,簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について(平成19年9月19日文教施設部長通知19文科施第220号)の通知を準用するものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第5条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については,プロポーザル方式の手続について(平成11年3月31日文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号)及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて(平成19年9月19日契約情報室長通知19施施企第19号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは,それぞれ「契約責任者」と読替えるものとする。

(環境配慮型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第6条 設計者選定のための環境配慮型プロポーザル方式の実施に係る本細則の運用においては,設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年3月31日文教施設部長通知19文科施第508号)の通知を準用するものとする。

(環境配慮型プロポーザル方式の手続)

第7条 環境配慮型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については,設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年3月31日契約情報室長通知19施施企第36号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは,それぞれ「契約責任者」と読替えるものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第8条 本細則第2条及び第3条による建設コンサルタント選定委員会の設置については別に定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日学長裁定)

この細則は,平成21年10月6日から施行し,改正後の旭川医科大学施設等設計業務プロポーザル実施細則は,平成21年6月2日から適用する。

旭川医科大学施設等設計業務プロポーザル実施細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成21年10月6日施行)