○旭川医科大学施設等設計業務プロポーザル実施細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人旭川医科大学における施設整備事業に伴う,設計業務に係るプロポーザルの実施方針については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。
(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)
第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては,公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日文教施設部長通知文施指第174号)の通知を準用するものとする。
(簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行の実施規程等の準用)
第4条 設計者選定のための簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行の実施に係る本細則の運用においては,簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について(平成19年9月19日文教施設部長通知19文科施第220号)の通知を準用するものとする。
(プロポーザル方式の手続)
第5条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については,プロポーザル方式の手続について(平成11年3月31日文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号)及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて(平成19年9月19日契約情報室長通知19施施企第19号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは,それぞれ「契約責任者」と読替えるものとする。
(環境配慮型プロポーザル方式の実施規程等の準用)
第6条 設計者選定のための環境配慮型プロポーザル方式の実施に係る本細則の運用においては,設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年3月31日文教施設部長通知19文科施第508号)の通知を準用するものとする。
(環境配慮型プロポーザル方式の手続)
第7条 環境配慮型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については,設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年3月31日契約情報室長通知19施施企第36号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは,それぞれ「契約責任者」と読替えるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日学長裁定)
この細則は,平成21年10月6日から施行し,改正後の旭川医科大学施設等設計業務プロポーザル実施細則は,平成21年6月2日から適用する。