○旭川医科大学公正入札調査委員会要項

令和元年8月30日

学長裁定

(目的及び設置)

第1 旭川医科大学工事等契約関連細則(令和元年8月30日学長裁定)第6条の規定に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2 委員会は,本学における建設工事又は設計・コンサルティング業務(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し,公正取引委員会との連携を図りつつ,入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため,工事等について入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を知り得た場合に次に掲げる事項について,必要な対応を行うことを任務とする。

(1) 当該事実の公正取引委員会への通報に関すること。

(2) 関係者への事情聴取の実施に関すること。

(3) 当該工事等の入札の延期等に関すること。

(4) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある事象に関すること。

(組織)

第3 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(2) 会計課長

(3) 施設課長

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き,事務局企画調整役(総務・教務担当)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の開催)

第6 委員会は,入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を知り得た場合には,必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし,緊急やむを得ない事情があり,会議を開催することができない場合には,書類の合議をもって会議に替えることができるものとする。

(庶務)

第7 委員会の庶務は,施設課において処理する。

1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。

2 旭川医科大学公正入札調査委員会要項(平成16年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第1号及び第4第1項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学公正入札調査委員会要項

令和元年8月30日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号