○旭川医科大学工事等契約関連細則

令和元年8月30日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う,工事契約及び設計・コンサルティング業務委託契約関連事務については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)その他の規程に別段の定めのあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(競争加入者心得)

第2条 施設整備事業実施のための契約事務執行の適正化を図るため,本細則の運用においては,別記の競争加入者心得を適用するものとする。

(消費税の改正等に係る入札・契約等の取扱い)

第3条 消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札・契約等の取扱いについては,消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(平成25年10月8日文教施設企画部長通知文施指第290号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「会計法令」及び「予算決算及び会計令」とあるのは,それぞれ「会計規程等」と読替えるものとする。

(工事及び設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程,内容等に関する情報公表)

第4条 工事における入札及び契約の過程,内容等に関する情報の公表については,工事における入札及び契約の過程並びに内容等に関する情報公表について(平成19年9月19日文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第223号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは,それぞれ「会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と,「官職」とあるのは,「役職」に読替えるものとする。

2 設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程,内容等に関する情報の公表については,設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに内容等に関する情報公表について(平成19年9月19日文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第224号)の通知を準用するものとする。

(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)

第5条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については,建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(昭和55年3月29日管理局長会計課長通知文管約第145号)及び必要の都度通達される賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(公正入札調査委員会の設置等)

第6条 建設工事及び設計・コンサルティング業務の発注に伴う入札の適正を期するため,公正入札調査委員会の設置については,別に定めるものとする。

2 入札談合に関する情報等への対応については,談合情報等への対応について(平成23年9月30日文教施設企画部長通知23文科施第376号)別添2の談合情報対応等マニュアル及び別添3の談合疑義事実処理マニュアルを準用するものとする。この場合において,同通知中,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と,「積算担当官」とあるのは,「積算担当者」と,「官職」とあるのは,「役職」と読替えるものとする。

(工事関係保険)

第7条 契約責任者が工事請負契約を締結するとき,受注者に工事目的物,工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険,建設工事保険等の付保を求めるときの取り扱いについては,工事関係保険について(平成12年3月31日文教施設企画部長通知文施指第49号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(工事名称の表示について)

第8条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため,工事名称の表示方法については,工事名称の表示について(平成4年2月14日監理室長通知4施指第9号)の通知を準用するものとする。ただし,国有財産法関連の通知は適用しないものとする。

(現場説明書書式)

第9条 施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため,現場説明書の書式については,現場説明書書式について(令和5年3月14日4施施企第43号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「会計法」とあるのは,「会計規程」と,「国庫」とあるのは,「本学」と,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と,「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのは,それぞれ「出納責任者」と,「官職」とあるのは,「役職」と読替えるものとする。

(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱)

第10条 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱については,「下請けセーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成20年11月4日文教施設企画部長会計課長通知20文科施第346号)及び「下請けセーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについて」(平成20年11月4日契約情報室長通知20施施企第21号)の通知又は「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月4日文教施設企画部長会計課長通知20文科施第345号)及び「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて」(平成20年11月4日契約情報室長通知20施施企第20号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「会計法」とあるのは,「会計規程」と,「文部省発注工事請負等契約規則」とあるのは,「旭川医科大学工事請負契約細則」と,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは,それぞれ「契約責任者」と読替えるものとする。

(工事の設計,積算及び施工について)

第11条 工事の設計,積算及び施工については,「官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議」において,中央省庁統一の基準として決定された官庁営繕関係技術基準類等統一基準,文部科学省特記基準等を準用するものとする。また,文部科学省の「公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」(平成13年2月28日12文科施第66号文部科学事務次官決定)及び「文部科学省公共事業コスト構造改革プログラム」(平成15年11月14日15文科施第320号文部科学事務次官決定)及び「文部科学省公共事業コスト構造改革プログラムについて」(平成20年5月26日20文科施第90号大臣官房長通知)に基づき,コスト縮減に取り組むものとする。

(建設工事及び設計・コンサルティング業務における違約金に関する条項)

第12条 建設工事及び設計・コンサルティング業務における違約金に関する条項については,建設工事及び設計・コンサルティング業務における違約金に関する条項について(平成20年8月13日文教施設企画部長通知20文科施第206号)の通知を準用するものとする。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学工事契約関連細則(平成20年12月26日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この細則は,令和2年10月6日から施行する。

(令和5年5月8日学長裁定)

この細則は,令和5年5月8日から施行し,改正後の旭川医科大学工事等契約関連細則は,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年5月12日学長裁定)

この細則は,令和5年5月12日から施行し,改正後の旭川医科大学工事等契約関連細則は,令和5年5月9日から適用する。

別記

競争加入者心得

(趣旨)

第1 国立大学法人旭川医科大学で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人旭川医科大学会計規程旭川医科大学契約細則その他の規程及び旭川医科大学工事請負契約細則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。

(競争加入者の資格)

第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,第2項及び第3項に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。

なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。

2 契約責任者は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

3 契約責任者は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者

(入札保証金)

第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。

(入札保証金等の納付)

第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に提出しなければならない。

第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のアからカに規定する有価証券であるときは,あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店)に払い込み,政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け,これを入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。

第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。

第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。

第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。

第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を明記するものとする。

第11 競争加入者は,保険会社との間に国立大学法人旭川医科大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。

(入札保証金等の還付)

第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。

(入札保証金の国立大学法人旭川医科大学帰属)

第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,国立大学法人旭川医科大学に帰属するものとする。

(入札)

第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。

第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。

3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。

4 競争加入者は,旭川医科大学公正入札調査委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは,その求めに応じなければならない。

(入札辞退)

第16 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。

一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。

なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は,入札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出することができる。

二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。

2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(代理人)

第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。

第18 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。

なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。

(入札場の自由入退場の禁止)

第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。

第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。

第21 競争加入者またはその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。

第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。

第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。

第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。

(入札書の提出)

第25 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。

なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告,公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。

2 提出された入札書は,開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。

第26 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。

第27 第26の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。

第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。

2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人により電子署名がされ,有効な証明書を付さなければならない。

(入札書の記載事項の訂正)

第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。

(入札書の引換え等の禁止)

第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。

(競争入札の取りやめ等)

第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。

(無効の入札)

第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。

一 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書

二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書

三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書

四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)

五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)

六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書

七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書

八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書

九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書

十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書

十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書

十二 その他入札に関する条件に違反した入札書

(開札)

第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

(落札者の決定)

第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格(会計規程第16条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。

第35 予定価格が1,000万円を超えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第16条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。

第36 予定価格が1,000万円を超えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第16条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。

第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札をした者に入札結果を通知する。

(再度入札)

第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。

(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。ただし,電子入札システムによらない入札をした者があるときは,紙くじを用いて落札者を決定することがある。この場合において,当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。

(契約書の作成)

第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。

第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。

(請書等の提出)

第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。

(契約保証金の納付等)

第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上〔100分の30以上〕の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。

〔注:〔 〕は当該契約が特定調達契約に該当する場合に,下線部に代えて記載する〕

第44 契約の相手方は,契約保証金を本学が指定した銀行口座に振り込み,当該振込を証した書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。

第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。

第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。

第47 契約の相手方は,保険会社との間に国立大学法人旭川医科大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。

第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。

第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。

(契約保証金の国立大学法人旭川医科大学帰属)

第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,国立大学法人旭川医科大学に帰属するものとする。

(契約保証金の還付)

第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。

(異議の申立)

第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。

別表

区分

種類

価値

国債

債権金額

政府の保証のある債券

額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

同上

日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの

同上

地方債

債券金額

契約責任者が確実と認める社債

額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手

小切手金額

銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形

手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

債権証書記載の債権金額

銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証

保証金額

画像

画像

画像

画像

旭川医科大学工事等契約関連細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和5年5月12日施行)