○国立大学法人旭川医科大学総合評価審査委員会要項

令和元年8月30日

学長裁定

(趣旨)

第1 旭川医科大学工事入札手続関連細則(令和元年8月30日学長裁定)第13条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)が発注する工事に関し,競争参加者の技術提案に基づいて,価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式,いわゆる総合評価落札方式における技術提案等に対し,中立かつ公正な審査・評価を行うため,本学に国立大学法人旭川医科大学総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2 委員会は,本学が発注する工事に関し,次に掲げる事項を審議する。

(1) 総合評価方式の実施方針に関すること。

(2) 個別工事に係る技術提案の評価方法に関すること。

(3) 個別工事に係る技術提案の審査・評価に関すること。

(4) その他総合評価方式の推進に関すること。

(組織)

第3 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学外の学識経験者 2名

(2) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(3) 施設課長

2 前項第1号の学識経験者は,委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験等を有し,中立かつ公正な立場で技術提案の審査・評価を行うことができる者の中から,学長が委嘱する。

3 委員会は,必要に応じて,第3第1項第1号に規定する者以外の学識経験者の意見を求めることができる。

(任期)

第4 第3第1項第1号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5 委員会に委員長を置き,第3第1項の委員のうちから委員の互選により選任する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。

(委員の除斥)

第7 委員は,第2第2号又は第3号の審議に関して,自己又は3親等内の親族の利害に関係があると思われる場合は,その審議に加わることができない。

(守秘義務)

第8 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第9 委員会の庶務は,施設課において処理する。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

1 この要項は,令和元年8月30日から実施する。

2 国立大学法人旭川医科大学総合評価審査委員会要項(平成19年11月14日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この要項は,令和2年10月6日から実施する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第1項第2号及び第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人旭川医科大学総合評価審査委員会要項

令和元年8月30日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和2年10月6日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号