○旭川医科大学工事入札手続関連細則

令和元年8月30日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う,工事入札手続については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(条約の遵守)

第2条 本学は政府関係機関であることに鑑み,政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を遵守するものとする。

(閣議了解事項等の遵守)

第3条 前条を受け,公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について(平成6年1月18日閣議了解)を遵守すること,さらに「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について(平成8年7月19日文教施設部長通知国施第27号)の通知を準用するものとする。

(一般競争入札方式の実施)

第4条 施設整備事業実施のための工事入札手続に係る本細則の運用においては,一般競争入札方式の実施について(平成6年8月1日文教施設部長通知文施指第70号)の通知及び一般競争入札方式の拡大について(平成18年1月24日文教施設企画部長通知17文科施第351号)の通知を準用するものとする。この場合において,各通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(一般競争入札方式の手続)

第5条 前条の規定を実施するため,本細則の運用においては,一般競争入札方式の手続について(平成7年5月22日文教施設部指導課監理室長通知7施指第27号)の通知を準用するものとする。ただし,政府調達を除く工事については,一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて(平成18年1月30日文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第22号)の通知を準用するものとする。これらの場合において,各通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規程等」と,「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは,それぞれ「契約責任者」と読替えるものとする。

(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」)

第6条 文教施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」については,一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について(平成7年3月31日文教施設部指導課監理室長通知7施指第18号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(契約保証金の額)

第7条 文教施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については,一般競争入札対象工事における契約保証金について(平成13年12月27日文教施設部長通知13文科施第327号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは,「旭川医科大学工事請負契約細則」と読替えるものとする。

(工事希望型競争入札方式の実施)

第8条 工事希望型競争入札方式の実施のための本細則の運用においては,工事希望型競争入札方式の実施について(平成18年1月24日文教施設企画部長通知17文科施第352号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「契約責任者」と,「会計法令等」とあるのは「会計規程等」と読替えるものとする。

(技術資料を求める者の選定基準)

第9条 工事希望型競争入札方式の実施のための技術資料を求める者の選定基準は,国立大学法人旭川医科大学契約細則第31条各号の規定を準用するものとする。この場合において,同条中「競争に参加する者を指名する基準」とあるのは「技術資料を求める者の選定基準」と,同条第1号中「指名」とあるのは「選定」と,同条第2号から第4号中「指名競争」とあるのは「競争」と読替るものとする。

(総合評価落札方式)

第10条 工事に関する入札に係る総合評価落札のための本細則の運用においては,工事に関する入札に係る総合評価落札方式について(平成12年3月31日文教施設部長通知国指第20号)の通知を準用するものとする。

(総合評価落札方式の手続き)

第11条 前条に規定する総合評価落札方式を実施するため,本細則の運用においては,総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(平成18年1月24日文教施設部施設企画課契約情報室長通知17施施企第20号)の通知を準用するものとする。

(新たな入札方式への対応)

第12条 今後の政策・施策の変化により契約責任者が必要と認めた場合は,新たな入札方式を導入・採用できるものとする。

(総合評価審査委員会の設置)

第13条 総合評価落札方式の実施のための技術提案の評価項目等の審議,審査・評価に係る総合評価審査委員会の設置については別に定める。

(競争参加資格等審査委員会の設置)

第14条 施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査に係る競争参加資格等審査委員会の設置については別に定める。

(入札監視委員会の設置)

第15条 施設整備事業実施のための入札監視等に係る事項については,北海道大学,北海道教育大学,室蘭工業大学,小樽商科大学,帯広畜産大学,旭川医科大学及び北見工業大学の北海道地区7国立大学法人において共同設置する北海道地区7国立大学法人工事入札監視委員会に審議を依頼する。

(苦情処理の手続)

第16条 入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については,工事における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(平成18年7月13日文教施設企画部長通知18文科施第185号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(情報公開)

第17条 工事及び設計・コンサルティング業務における入札結果等の公表については,工事における入札及び契約の過程並びに契約内容等に関する情報の公表(平成19年9月19日文教施設企画部長通知19文科施第223号)及び設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約内容等に関する情報の公表(平成19年9月19日文教施設企画部長通知19文科施第224号)の通知を準用するものとする。この場合,文部科学省文教施設部の建設工事等に係る入札結果等の公表システムを利用することができるものとする。この場合において,同通知中,「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは,それぞれ「会計規程等」と読替えるものとする。

(電子入札方式の実施)

第18条 本学において電子入札を実施しようとする場合,文部科学省の電子入札システムを利用する。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学工事入札手続関連細則(平成18年6月20日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この細則は,令和2年10月6日から施行し,改正後の旭川医科大学工事入札手続関連細則は,平成25年4月1日から適用する。

旭川医科大学工事入札手続関連細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和2年10月6日施行)