○旭川医科大学債権管理細則

令和元年8月30日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)第26条から第28条までに定める債権の管理に関する事務手続の概要を定め,もって本学の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において「債権」とは,金銭の給付を目的とする本学の権利をいう。

2 この細則において「債権の管理に関する事務」とは,本学の業務によって生じる債権の管理に関する全ての事務をいう。

(債権管理事務)

第3条 債権の管理に関する事務は,経理責任者が行わなければならない。

(帳簿等)

第4条 経理責任者は,債権の管理に関する事務は帳簿等によって行う。

2 経理責任者は,帳簿等によって次の事項を管理する。

(1) 債務者の氏名

(2) 債権金額

(3) 入金期日

(収納の基準)

第5条 本学の収納は前納を原則とし,後納できる場合は別表1に掲げる場合に限定するものとする。

(請求書の発行)

第6条 経理責任者は,債権の代金の請求を,契約の定めるところに従い,遅滞なく行わなければならない。ただし,本学が寄附金を受け入れる場合は,この限りではない。

2 前項の請求は,旭川医科大学出納事務取扱細則(平成16年7月14日学長裁定)第7条に基づいて行う。ただし,振込依頼書によって振込依頼を行う場合は,この限りではない。

(履行期限)

第7条 債権の履行期限は,法令又は契約に特別な定めがある場合を除き,請求書発行の日から起算して20日以内の日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合は,その直前の営業日)とする。ただし,経理責任者が特に必要と認める場合は,相当の日数を加算することができる。

(延滞金)

第8条 経理責任者は,債務者との契約その他別に定めるもののほか,履行期限に完納されなかった債権残高に対し民法(明治29年法第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額を延滞金として,その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じて日割りで計算した額を債務者に請求できるものとする。

2 前項の規定により計算した延滞金の額が100円未満であるときは,延滞金の納付を要しないものとする。

3 授業料,寄宿舎の使用料及び病院の療養費に係る債権については,延滞金を免除することができる。

(債権の消込)

第9条 経理責任者は,毎日定時に入金情報を一括確認し,債権を正確に特定し,入金内訳情報を登録することにより,適時かつ適切に債権の消込処理を行わなければならない。

(残高照会)

第10条 経理責任者は,必要に応じて,債務者と債権残高を照合し,その結果,差異が生じた場合には差異報告書を作成しなければならない。

2 経理責任者は,発生した差異について調査を行い,原因と対応策を学長へ速やかに報告しなければならない。

(滞留管理)

第11条 経理責任者は,毎月,債権の年齢調べを行い,滞留期間別残高及び滞留債権の内容と今後の回収計画について,学長に報告しなければならない。

(債権保全手続)

第12条 経理責任者は,信用悪化の事実が認められる場合には,速やかに関係部門へ次の手続を依頼するとともに,学長にその結果を報告しなければならない。

(1) 債務者財産の保全手続

(2) 未収入金残高の確認

(3) 未払金残高の調査

(4) 相殺手続

2 次の事実が認められる場合には,信用が悪化したものとみなす。

(1) 未収入金の支払いの督促に当たって,具体的な誠意が認められない場合

(2) 支払いの猶予及び引延しを求められた場合

(3) 倒産又は破産の風評が流れている場合

(4) 事実上の倒産又は破産状態にある場合

3 前項に規定する場合であって,学長が特に認めた場合には,債権の効力を変更することができる。

(債権放棄)

第13条 経理責任者は,債権の回収可能性がないと判断された場合で債権を放棄する場合には,債権放棄申請書(別紙様式)を学長に提出し,その承認を得なければならない。

2 債権回収の可能性がないと判断された場合とは,次に掲げる事由が生じたときをいう。

(1) 債務者及び保証人が個人である場合には,自己破産し配当が終了したとき。

(2) 債務者及び保証人が行方不明となり5年以上経過したとき。

(3) 強制執行その他債権の回収に要する費用が当該債権の金額より多額であると確認したとき。

(4) 債権回収業務を委託した債権で,委託先から回収不能の報告を受けたとき。

(5) 債務者及び保証人が死亡したとき。

(6) 債務者又は保証人が法人の場合には,清算事務が終了したとき。

(7) 当該債権の消滅時効が完成し,かつ債務者及び保証人がそれを援用したとき。

(8) その他,債権の取立てが著しく困難である場合。

(償却処理)

第14条 経理責任者は,債権放棄をした場合には,債権残高を償却処理しなければならない。

(引当金の設定)

第15条 経理責任者は,債権の回収可能性を検討し,回収不能見込額を合理的に見積り,引当金を設定しなければならない。

2 回収不能見込額は,原則として,同種の債権ごとに,過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定する。

3 貸倒実績率は,算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし,その前事業年度末における債権残高を分母として算定する。

4 決算期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するに当たっては,当該事業年度を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の3年間の貸倒実績率の平均値による。

(債権の区分)

第16条 経理責任者は,前条の規定にかかわらず,他の方法により貸倒見積高を算定することが適当と認められる場合には,債権を,債務者の経済状態等に応じて,一般債権,貸倒懸念債権,破産更生債権等の三つに区分し,各区分ごとに貸倒見積高を算定する。

2 前項の各区分の定義は,次のとおりである。

(1) 一般債権とは,経済状態等に重大な問題が生じていない債務者に対する債権であり,貸倒懸念債権,破産更生債権等以外の債権をいう。

(2) 貸倒懸念債権とは,経営破綻等の状況には至っていないが,債務の弁済に重大な問題が生じているか,又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。

(3) 破産更生債権等とは,経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。

(一般債権の評価)

第17条 一般債権については,第13条第2項に準じて貸倒見積高を算定する。

(貸倒懸念債権の評価)

第18条 貸倒懸念債権については,担保又は保証が付されている債権について,債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し,その残額について債務者の経済状態等を考慮して貸倒見積高を算定する。

2 債務者の経済状態等に関する判断に資する資料の入手が困難な場合は,担保の処分見込額及び保証による回収見込額を控除した残額の50%を引当て,次年度以降において,毎期見直すこととする。

3 担保の処分見込額を求めるに当たっては,合理的に算定した時価に基づくとともに,当該担保の信用度,流通性及び時価の変動の可能性を考慮しなければならない。

4 保証による回収見込額を求めるに当たっては,保証人の資産状況等から保証人が保証能力を有しているか否かを判断するとともに,保証意思の確認,法人にあっては保証契約など保証履行の確実性について検討する必要がある。

(破産更生債権等の評価)

第19条 破産更生債権等については,債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し,その残額を貸倒見積高とする。

2 清算配当等により回収が可能と認められる金額は,担保の処分可能見込額及び保証による回収見込額と同様に債権額から減額することができる。

3 担保及び保証の取扱については,前条第3項及び第4項を準用する。

附則

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学債権管理細則(平成19年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

附則(令和元年8月30日学長裁定)

この細則は,令和元年8月30日から施行する。

附則(令和2年4月24日学長裁定)

1 この細則は,令和2年4月24日から施行し,改正後の第8条の規定は令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年3月30日までに履行期限が到来した本学の債権に係る延滞金の計算に係る割合については,なお従前の例による。

附則(令和4年4月8日学長裁定)

この規程は,令和4年4月1日から施行し,改正後の旭川医科大学債権管理細則は,令和2年4月1日から適用する。ただし,令和2年3月31日以前に債権が生じた場合又は令和2年3月31日以前に債権発生の原因である法律行為がされた場合については,改正前の第13条第2項第2号及び同第3号イの規定を適用する。

附則(令和5年9月28日学長裁定)

この細則は,令和5年10月1日から施行する。

別表1 後納できる収入(第5条関係)

種類

収納区分

後納できる債務者の制限の有無

債権管理

病院収入(保険料)

後納

無

要

授業料

前納

―

要

入学金

前納

―

要

検定料

前納

―

不要

講習料

前納

―

不要

学校財産処分収入

前納又は後納

有

要(後納の場合)

受託研究費等(受託研究,受託事業)

前納又は後納

有

要(後納の場合)

版権及び特許権収入

前納又は後納

有

要(後納の場合)

学校財産貸付料

前納又は後納

有

要(後納の場合)

宿舎貸付料

後納

無

要

寄附金収入

後納

―

不要

刊行物売払代

前納又は後納

有

要(後納の場合)

不用物品売払代

前納又は後納

有

要(後納の場合)

研修資金貸付金

後納

無

要

奨学資金貸付金

後納

無

要

上記以外の収入については前納とし,債権管理の対象とはしない。

画像

旭川医科大学債権管理細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和5年10月1日施行)