○旭川医科大学出納事務取扱細則

令和元年8月30日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第5章に基づき,金銭等の出納管理及び保管の手続について必要な事項を定め,もって適正な金銭等の取扱いを行うことを目的とする。

(出納責任者)

第2条 出納責任者は,当該経理単位における金銭の出納及び保管について,権限と責任を有する。

2 出納責任者に事故がある場合その他特に必要と認める場合には,別に定める者がその職務を代行することができる。

(出納責任者の交代)

第3条 出納責任者が交代したときは前任者は,速やかに後任者に事務の引継を行わなければならない。

2 前項の事務の引継を行う場合は,前任者は,現金,帳簿,証拠書類その他の引継物件について引継目録を作成し,後任者に引き継がなければならない。また,この場合において,帳簿の残高と現金現在高及び取引銀行の残高証明書との照合を行わなければならない。

(金銭出納取扱日時)

第4条 金融機関の休業日及び本学が別に定める休日は,原則として,金銭出納業務を行わないものとする。

2 金銭出納取扱業務時間は,原則として旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)に定める労働時間とする。

3 前項の規定にかかわらず,出納責任者は,金銭出納窓口の開閉時間について,事前の準備及び事後の整理を考慮して定めるものとする。

4 特別な事由により,前項の時間を変更する必要があると判断した場合には,当該出納責任者は,事前に経理責任者に連絡し,その指示を受けなければならない。

(金銭の収納)

第5条 この細則において,金銭の収納とは,本学の教育・研究活動等によって得られる納付金,手数料,寄附金,補助金及び病院収入のほか,本学が認めた金銭による収納をいう。

2 クレジットカードによる金銭の収納は,経理責任者が業務上必要と認めた場合に,会計事務統括責任者の承認を得て行うことができる。

(金銭の収納手続)

第6条 金銭の収納に当たって,学長から収納業務を委任された出納責任者は,この細則に基づいた会計伝票を起票しなければならない。金銭の収納に当たっては,証憑書類の金額と収納金額を照合しなければならない。

2 出納責任者は,業務上の都合により,前項の業務について,他の者に委任する必要がある場合には,学長に報告しなければならない。

(請求書の発行)

第7条 経理責任者は,第6条に規定する金銭の収納に当たっては,原則として債務者に対して納入すべき金額を明らかにし,納入期限を指定したうえで請求しなければならない。

2 前項の請求は,所定の請求書,振込依頼書等によるものとする。

3 請求書には,学長が定めた本学の印章又はこれに代わる請求印を押印しなければならない。これらの印章は,学長にあらかじめ届出ておかなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず,経理責任者が特に必要と認めた場合には,同項に規定する請求書用紙以外の請求書用紙を使用することができる。

5 請求書の再発行は原則として認めない。

(請求書により収納する金銭)

第8条 前条の請求書により収納する金銭は,原則として円建てによるものとする。

2 外貨建て金銭を収納したときは,当日又は翌日(翌日が金融機関等の営業日でない場合は,その直近の営業日)に円貨に転換する。

3 手形は,本学の請求書により収納する金銭としては,認めないものとする。

(収納金銭の措置)

第9条 収納した金銭は,経理総括責任者が特に必要と認めた場合のほかは,当日又は翌日(翌日が金融機関等の営業日でない場合は,その直近の営業日)に金融機関等に預け入れるものとする。

2 収納した金銭は,直接支払に充当してはならない。

(証紙等の再使用の防止)

第10条 大学が認めた証紙等により収納があった場合には,これに消印を押すこと等により,再使用を防止しなければならない。

(学費納入)

第11条 学費の納入要領は,別に定める。

(病院収入)

第12条 病院収入の徴収要領は,別に定める。

(費用の戻し入れ)

第13条 金銭を収納した結果,収納事由が既に発生している費用にかかるものである場合には,費用の戻し入れとして処理しなければならない。

(領収書の発行)

第14条 金銭の収納に対して,出納責任者が領収書を発行する場合には,所定の領収書用紙を使用しなければならない。

2 領収書には,学長が定めた本学の印章又はこれに代わる収納印を押印しなければならない。

3 領収書を再発行するときには,会計伝票等により金銭を収納している旨を確認し,領収書に再発行の旨を記し,金銭を収納した旨を確認した会計伝票等の控とともに再発行した領収書の控を保管しなければならない。

4 本学所定の振込依頼書により金銭を収納する場合には,取扱金融機関の領収書をもって領収書の発行に代えることができる。

5 外貨建て金銭を収納した場合には,円貨確定までの期間,領収書を発行せず,所定の預り書を発行するものとする。

(金銭の支払)

第15条 この細則において金銭の支払とは,本学の教育・研究活動等のために必要な人件費,教育研究経費,診療経費及び管理経費の支出のほか,本学が認めた金銭による支払をいう。

2 金銭の支払は,全ての手続を終了した会計伝票により行うものとする。

(支払方法)

第16条 金銭の支払は,原則として銀行振込によるものとする。

2 次の場合は,現金払によることができる。

(1) 小口現金の補充

(2) その他学長がやむを得ないと認めたもの

(代理受領者)

第17条 出納責任者が必要と認める場合は,債主に代わって金銭を受領する者(以下,「代理受領者」という。)を置き,これを委任することができる。

2 代理受領者は,原則として代理受領者が所属する経理単位の出納責任者から金銭及び領収書を債主に代わって受領するものとする。

3 代理受領者は債主に金銭を支払い,債主から領収した旨を記した領収書を受け取り,前項の出納責任者に提示しなければならない。

(支払日)

第18条 支払日については,原則として月1回とする。ただし,次に掲げる場合は,これによらないものとする。

(1) 給与

(2) 旅費・謝金

(3) 支払期限のある公共料金,外国送金等

(4) 外国人講演者等の旅費及び謝金

(領収書の徴収)

第19条 金銭の支払を行ったときは,出納責任者は,原則として,受取人から金額,受領日付その他必要事項を明らかにして記名押印された領収書を徴さなければならない。

2 銀行振込等による支払を行ったときは,前項の規定にかかわらず金融機関の振込通知書等により,領収書の受領に代えることができる。

(金銭の仮払い)

第20条 会計規程第33条による金銭の仮払いができる場合は,次のとおりとする。

(1) 旅費交通費の概算払い

(2) 外国で支払う経費

(3) 学長が特に必要と認めた経費

2 仮払金は,速やかに精算しなければならない。

3 事業年度末において仮払金残高のあるものについては,経理責任者は,金額,仮払い先,支払日,残存理由及び今後の処理方法を記載した仮払金残高明細書を作成しなければならない。

(預り金の取扱い)

第21条 会計規程第32条第2項に規定する金銭を預かった場合は,預り金として計上しなければならない。預り金の例としては,次のものをいう。

(1) 預り補助金等

(2) 科学研究費助成事業等預り金

(3) 私費負担光熱水料,学内宿泊施設雑費等,経費の対価として学生,研究者等より受領した個人負担に係る負担金等

(収益の戻し入れ)

第22条 既に発生している収益にかかるものについて金銭を支払う場合には,収益の戻し入れとして処理しなければならない。

(現預金出納帳と金種表)

第23条 出納責任者は金銭の収納及び支払を経理細則第4条に定める現金出納帳に記帳しなければならない。

(金銭の過不足)

第24条 出納責任者は,金銭に過不足を生じた場合には,速やかにその事由を調査し,経理責任者に報告しなければならない。

2 金銭の過不足の事由を調査した結果,事由が不明の場合は,過不足金額を雑収入又は,雑損失として処理するものとする。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学出納事務取扱細則(平成17年11月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年4月24日学長裁定)

この細則は,令和2年4月24日から施行し,改正後の第1号様式は令和2年4月1日から適用する。

(令和5年9月12日学長裁定)

この細則は,令和5年9月12日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月28日学長裁定)

この細則は,令和5年10月1日から施行する。

旭川医科大学出納事務取扱細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和2年4月24日 学長裁定
令和5年9月12日 学長裁定
令和5年9月28日 学長裁定