○旭川医科大学物品管理事務取扱細則

令和元年8月30日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学固定資産細則(令和元年8月30日学長裁定。以下「固定資産細則」という。)の規定に基づき,物品管理の取扱事務について必要な事項を定め,もって旭川医科大学(以下「本学」という。)における物品管理及び処分に関し,適正かつ円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において,「物品」とは,固定資産細則第2条に規定する固定資産のうち,次に掲げるものをいう。

(1) 機械及び装置並びにその他の附属設備のうち,取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

(2) 工具,器具及び備品のうち,取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

(3) 美術品及び収蔵品(標本を含む。)

(4) 車両運搬具のうち,取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

(5) ソフトウェア(外部に業務処理等のサービスを提供することにより将来の収益獲得が確実と認められるもの及び本学内の利用において将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるものに限る。)のうち,取得価額が50万円以上で耐用年数が1年以上のもの

(6) ファイナンス・リース契約により賃借しているものでリース料総額が300万円以上のもの

(7) 固定資産細則第3条に規定する少額備品(以下「少額備品」という。)

(物品番号票)

第3条 資産管理責任者は,物品に管理番号を付すとともに,当該物品に物品番号票を標示しなければならない。ただし,物品番号票を標示することができない物品又は標示する必要がないと認められる物品については,物品番号票を省略することができる。

(寄附による取得)

第4条 固定資産細則第12条に定める物品を寄附により取得する場合の手続きは,別紙様式第1号による物品寄附申込書により行うものとし,学長は受入れの決定をしたものについて,礼状を送付するものとする。

2 科学研究費補助金で取得した物品の寄附の手続きについては,別に定める。

(寄附により取得した物品の返還)

第5条 科学研究費補助金の補助事業者が,本学以外の研究機関に所属することに伴い,当該補助事業者が寄附をした物品の返還を求める場合には,別紙様式第2号による寄附物品返還申出書を学長に提出するものとする。

2 資産管理責任者は,物品を返還するときは,当該物品の返還申出者から別紙様式第3号による返還物品受領書を提出させなければならない。

(交換による取得)

第6条 固定資産細則第12条に定める物品を交換により取得する場合の手続きは,資産管理責任者が別紙様式第4号による物品交換承認申請書により学長に申請し,その承認を受けるものとする。

(移管)

第7条 固定資産細則第16条に定める物品を移管する場合の協議は,別紙様式第5号による物品移管協議書により行うものとする。

(移動)

第8条 固定資産細則第17条に定める物品を移動した場合の報告は,別紙様式第6号による物品移動報告書により行うものとする。

(貸付)

第9条 資産管理責任者は,本学の業務に支障がないと認められる場合には,物品を有償で貸し付けることができる。ただし,第2条第3号に規定する美術品及び収蔵品については,この限りではない。

2 物品の貸付期間は,原則として1年を限度とする。ただし,特別な事由があると資産管理責任者が認めるときは,貸付限度期間の上限を超えることができる。

3 物品の貸付料は,次に掲げる算定基準により算出した金額に,消費税相当額を加算した金額を年額とし,貸付期間に応じて日割計算を行うものとする。

(1) 取得価額が50万円以上の物品については,帳簿価額を残存耐用年数で除した金額とする。ただし,耐用年数を経過した物品については,取得価額を耐用年数で除した金額の10%の金額とする。

(2) 取得価額が50万円未満の物品については,取得価額の10%の金額を,取得日より経過した満年数で除した金額とする。ただし,取得日より1年を経過していない物品については,取得価額の10%の金額とする。

4 資産管理責任者は,次に掲げる場合には,物品を前項により算出した貸付料よりも低い金額で貸し付けることができる。ただし,学長が特に必要と認めたときは,無償でこれを貸し付けることができる。

(1) 本学の業務に関する施策の普及又は宣伝を目的として,物品を貸し付ける場合

(2) 本学以外の者に,本学と共同して行う研究等,本学に有益である教育,研究のために貸し付ける場合

(3) 本学の職員若しくは学生の福利厚生又は病院の患者サービスを目的として,物品を貸し付ける場合

(4) その他,貸付料の低廉化が必要であると,資産管理責任者が特に認める場合

5 資産管理責任者は,物品の貸付けの申し出を受けたときは,貸付けを受ける者から,別紙様式第7号による物品借受申請書を提出させるものとする。

6 資産管理責任者は,前項の申請を承認したときは,別紙様式第8号による物品貸付許可書を貸付申請者に交付するものとする。

(無償譲渡)

第10条 資産管理責任者は,次に掲げる場合には,無償譲渡の申出に基づき,他の国立大学法人等又はその他適当と認められる機関に,物品を無償譲渡することができるものとする。

(1) 本学の業務の普及又は宣伝を目的として,物品を無償譲渡する場合

(2) 教育及び研究又はそのいずれかのために必要な物品を無償譲渡する場合

(3) その他,特に認める場合

2 資産管理責任者は,物品の無償譲渡の申出を受けたときは,無償譲渡を受けようとする者から,別紙様式第9号による物品無償譲受申請書を徴し,学長の承認を得なければならない。

3 資産管理責任者は,学長が前項の承認を行ったときは,無償譲渡を許可する書類を当該申請者に交付するものとする。

(不用の決定)

第11条 資産管理責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,不用の決定をすることができる。

(1) 売払い又は交換を目的とする物品を処分しようとする場合

(2) 物品の修繕又は改造が不可能な場合若しくは修繕又は改造に要する費用が当該物品に相当する物品の取得の取得等に要する費用より高価であると認められる場合

(3) 物品の耐用年数の経過,能力の低下,陳腐化等により新たな物品を取得し,又は当該物品を解体して活用する方が有利であると認められる場合

(4) 使用する必要がなくなった物品で,移管,移動又は交換により適切な処理ができないと認められる場合

(5) その他物品を使用することができないと認められる場合

2 資産管理責任者は前項の規定により不用決定をしようとする物品が第2条第1号から第5号までに該当するときは,別紙様式第10号による物品不用決定書により行うものとする。

(売払い及び廃棄)

第12条 不用の決定をした物品は,これを売り払うことができる。

2 資産管理責任者は,物品の売払いをしようとするときは,経理責任者に対し売払いのために必要な措置を請求するものとする。

3 資産管理責任者は,売り払うことが不利又は不適当であると認められる物品及び売り払うことができない物品については,これを廃棄することができる。

(滅失,破損,盗難)

第13条 使用責任者は,物品が滅失,破損又は盗難(以下「物品の滅失等」という。)の事実を発見したときは,別紙様式第11号による物品滅失等届出書により,資産管理責任者に報告するものとする。

2 固定資産細則第20条第2項の規定により学長に報告するときは,別紙様式第12号による物品滅失等報告書により行うものとする。

(実査の報告)

第14条 使用責任者は,固定資産細則第27条第1項に規定する実査について,第2条第1号から第6号までの物品の実査を実施したときは,別紙様式第13号による物品実査報告書により資産管理責任者に報告しなければならない。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学物品管理事務取扱細則(平成19年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年4月24日学長裁定)

この細則は令和2年4月24日から施行し,改正後の別紙様式第8号は令和2年4月1日から適用する。

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旭川医科大学物品管理事務取扱細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和2年4月24日施行)