○旭川医科大学固定資産細則

令和元年8月30日

学長裁定

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第42条に定める固定資産の取得・維持保全・運用・処分等に関する管理事務に係る手続を定めることを目的とする。

(固定資産の範囲)

第2条 この細則における固定資産の範囲は,会計規程第42条で規定する固定資産のうち有形固定資産及び無形固定資産とする。

(少額備品)

第3条 前条の固定資産に属さない資産であっても,第1条の目的に基づいて管理されるべき資産を少額備品という。

2 前項に規定する少額備品は,取得価額が10万円以上50万円未満の動産(現金及び有価証券を除く。)で1年以上使用が予定されているものとする。

(用語の定義)

第4条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 固定資産及び少額備品(以下「固定資産等」という。)を購入,製作又は自家建設,寄附,交換,出資等により所有又は占有すること

(2) 改良 既存の固定資産に,その運用に必要な工作を施し,当該資産の価値・能力を増加させること

(3) 保管 固定資産等の使用目的に添って的確に維持すること

(4) 移管 資産管理責任者の間において,固定資産の所属を変更すること

(5) 処分 固定資産を売却,交換,廃棄及び贈与すること

(6) 除却 処分された固定資産の登録を抹消すること

(7) 不動産等 土地,建物,構築物及び用益物権等

(8) 動産等 不動産等以外の固定資産

(資産管理責任者)

第5条 次に掲げる固定資産等に係る会計規程第43条第2項に規定する資産管理責任者は,別表1のとおりとする。

2 会計規程第43条第4項に規定する事故とは,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 欠員となったとき

(2) 休暇,欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき

(3) 業務のため,長期にわたり出張するとき

(固定資産等の管理事務)

第6条 資産管理責任者は,固定資産等の管理に関して,次に掲げる業務を行う。

(1) 固定資産の使用状況の把握

(2) 固定資産の維持・保全

(3) 固定資産の貸付,処分にかかる許可

(4) 固定資産台帳の整備

(5) 固定資産の日常管理に対する指導助言

(6) 毎事業年度ごとに,次条に規定する使用責任者に固定資産の実査を行わせ,結果を総括すること。

(7) 少額備品の管理及び台帳の整理

(使用責任者)

第7条 会計規程第43条第3項に定める資産管理責任者が行う資産管理事務の委任について,別表2のとおり使用責任者を置く。

2 使用責任者は,資産管理責任者より固定資産等を受け,これを管理し,有効に使用させるよう努めなければならない。

3 使用責任者は,固定資産等の使用にあたっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の状況を明らかにすること。

(2) 軽微な修繕を行うこと。

(3) 火災・盗難・滅失・破損等の事故防止上,必要な措置を講ずること。

(4) 不動産等の監守計画を作成し,実施すること。

(5) 固定資産の実査に関すること。

(6) 固定資産等の適正な使用の確保に関すること。

(使用者の義務)

第8条 固定資産等を使用する者は,使用責任者の管理の下に,善良なる管理者の注意義務をもって,使用しなければならない。

(管理台帳)

第9条 会計規程第43条第1項に定める管理台帳は,次に掲げるものとする。

(1) 固定資産台帳

(2) 図書台帳

(3) 貸付台帳

2 固定資産台帳は,別表3に定める分類に基づいて記録を行うものとする。

3 第1項に規定する管理台帳の保存期間は,次のとおりとする。

(1) 固定資産台帳 除却後5年(土地については,永年)

(2) 図書台帳 永年

(3) 貸付台帳 貸付終了後5年

第2章 取得

(取得及び固定資産台帳等への登録)

第10条 固定資産を取得した場合,経理責任者は,資産管理責任者に当該取得の事実を速やかに報告し,資産管理責任者は,当該固定資産を固定資産台帳に登録しなければならない。

2 少額備品を取得した場合,資産管理責任者は,当該少額備品を台帳に登録しなければならない。

3 動産等の取得に当たって,資産管理責任者は,固定資産台帳等に登録後速やかに物品番号票を取得した動産等に貼付しなければならない。

4 資産管理責任者から使用責任者に対する固定資産等の取得の通知は,前項の物品番号票をもって行うものとする。

5 図書については,別に定める。

(取得価額)

第11条 固定資産等の取得価額は,次のとおりとする。

(1) 購入した資産は,購入代価及び付随費用

(2) 自家建設したものは,適正な原価計算により算定した原価

(3) 寄附及び出資による場合は,再調達価額

(4) 交換による場合は,公正な市場価格(ただし,譲渡資産と同一種類,同一用途の場合は,譲渡資産の帳簿価額)

(寄附及び交換)

第12条 固定資産等の寄附を受入又は交換する場合は,所定の手続を経なければならない。

第3章 維持保全

(修繕)

第13条 資産管理責任者は,使用責任者より常時資産の状況について報告を受け,当該固定資産の機能を維持するために必要と認める場合には,修繕を行わなければならない。

(権利の保全)

第14条 資産管理責任者は,第三者に対抗するため,登記等の必要のある土地,建物等の固定資産について,関係法令の定めるところにより,取得後速やかに登記等を行わなければならない。

2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(保険)

第15条 資産管理責任者は,必要と認める場合には,災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について,損害保険を付す等の必要な措置の検討を行わなければならない。

第4章 運用

(移管)

第16条 固定資産の移管の必要が生じた場合は,移管先の資産管理責任者は,移管元の資産管理責任者と移管の協議を行わなければならない。

2 移管元の資産管理責任者は,固定資産の移管後,遅滞なくこれを固定資産台帳に登録しなければならない。

(移動)

第17条 使用責任者間において固定資産の移動の必要が生じた場合は,移動後速やかに資産管理責任者に報告しなければならない。

2 資産管理責任者は,遅滞なくこれを固定資産台帳に登録しなければならない。

(貸付)

第18条 固定資産は,本学の業務に支障がない限り,別に定める手続により他の者に対し,貸し付けることができる。

2 前項の貸付に当たっては,資産管理責任者の承認を得なければならない。

第5章 処分等

(処分)

第19条 資産管理責任者は,使用責任者より固定資産の返却を受けた場合には,他に使用する者の有無を確認するとともに,処分の必要性を検討するものとする。

2 重要な財産の処分については,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。

(滅失,破損,盗難)

第20条 使用責任者は,所管する固定資産について,滅失,破損又は盗難の事実を発見したときは,資産管理責任者に速やかに報告するとともに,現況を調査し,業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

2 資産管理責任者は,前項の報告を受けた場合は,速やかに学長に報告をしなければならない。

(除却)

第21条 資産管理責任者は,次の各号の一に該当する場合は,速やかに除却するものとする。

(1) 災害,盗難等により滅失したとき。

(2) 処分を行い,所有権が消滅したとき。

(3) 陳腐化し,又は不適応化して,使用を停止したとき。

第6章 固定資産会計

(建設仮勘定等)

第22条 工事契約に基づいて,新設,増設又は改良するための全ての支出は,建設仮勘定とし,事業の用に供した後,遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。

2 知的財産権(著作権を除く。)の出願に係る経費は,知的財産権仮勘定とし,当該知的財産権の取得の可否が判明した時点で,遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。

(資本的支出及び修繕費)

第23条 固定資産の性能の向上又は耐用年数を延長するために要した支出は,これをその固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持保全のための支出は,修繕費として,処理する。

(減価償却の方法)

第24条 償却資産における減価償却の開始は,その資産を取得し,使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は,定額法による。

3 有形固定資産の残存価額は,備忘価額とし,無形固定資産は,零円とする。

4 減価償却の基準となる耐用年数は,法人税法の定めるところによる。ただし,受託研究費等により取得した償却資産のうち,契約期間終了後に他の目的のために転用することが困難と認められる場合については,当該契約期間終了までの期間を耐用年数とする。また,中古資産を寄附等により取得した場合は,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵令15)に定める簡便な方法により,耐用年数を算出するものとする。

5 その他,特に定めのないものについては,法令等に従って会計処理を行う。

(評価減)

第25条 耐用年数の見積りに当たって予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により,固定資産が機能的に著しく減価した場合には,この事実に対応して,臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害,事故等の偶発的事情によって,固定資産の実態が滅失した場合には,その滅失部分の金額につき,当該資産の帳簿価額を減額しなければならない。

(固定資産の減損)

第26条 固定資産について,次に掲げる場合は,減損に関する処理を行わなければならない。

(1) 固定資産に現在期待されるサービス提供能力が当該資産の取得時に想定されたサービス提供能力に比べ著しく低下し将来にわたりその回復が見込めない状態

(2) 固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態

2 固定資産の減損に関し必要な事項は,別に定める。

(実査)

第27条 使用責任者は,有形固定資産について,毎事業年度に一度,当該資産の実査を行い,資産管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,資産管理責任者が必要と認めたときは,随時,使用責任者に実査の実施と報告を求めることができる。

第7章 その他

(借用資産)

第28条 本学が借用する固定資産については,本学の固定資産に準じた取扱をすることとする。ただし,一時使用については,これを省略することができる。

第8章 雑則

(雑則)

第29条 この細則に定めるもののほか,この細則を実施するために必要な事項は,別に定める。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学固定資産細則(平成18年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

(令和2年3月10日学長裁定)

この細則は,令和2年3月10日から施行する。

(令和3年6月15日学長裁定)

この細則は,令和3年6月15日から施行する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の別表1は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年5月25日学長裁定)

この細則は,令和4年5月25日から施行し,改正後の別表2は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月18日学長裁定)

この細則は,令和5年4月18日から施行し,改正後の別表2は,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月12日学長裁定)

この細則は,令和5年9月12日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表1(第5条第1項関係)

資産管理責任者

固定資産の範囲

学長

不動産等

事務局企画調整役(総務・教務担当)

知的財産

動産等(事務局次長(病院担当)に係るものを除く)

図書

事務局次長(病院担当)

病院に属する動産等

別表2(第7条第1項関係)

使用責任者

固定資産の範囲

施設課長

不動産等

事務局各課(監査室を含む。)の長

左記組織に属する動産等

医学部各講座の長

医学部各学科目の長

図書館長

保健管理センター長

国際交流推進センター長

入学センター長

教育センター長

地域共生医育統合センター長

インスティテューショナル・リサーチ室長

研究推進本部長

知的財産センター長

研究技術支援センター長

先進医工学研究センター長

看護職キャリア支援センター長

各学内共同利用施設の長

各診療科長

病院各部・室の長

病院各センターの長

別表3(第9条第2項関係)

分類

解説

有形固定資産

土地

法人が所有する土地

建物

一年を越えて使用する事務所,校舎,図書館,倉庫のほか,宿舎その他の附属施設

建物(リース)

建物のファイナンス・リース取引

建物附属設備

一年を越えて使用する冷暖房,照明,通風,給排水,衛生,ガス,昇降機などの附属設備

構築物

一年を越えて使用する煙突,その他土地に定着する土木設備,工作物及び立木竹

機械装置

一年を越えて使用する各種の機械,製造装置,起重機等の運搬設備その他附属設備

医療用器械備品

一年を越えて使用する治療,検査,看護などの医療用の器械,器具,備品

医療用器械備品(リース)

医療用器械備品のファイナンス・リース取引

その他器械備品

前掲の分類に属さない一年を越えて使用する器械備品

その他器械備品(リース)

その他器械備品のファイナンス・リース取引

図書

印刷その他の方法により複製した文書又は図画,又は電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識できない方法により文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能なもの

美術品・収蔵品

美術品…建造物,絵画,彫刻,書籍,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で,芸術上価値が高く,希少価値を有するもの

収蔵品…教育・研究の対象として供されるために収蔵された化石,鉱石,標本等のもの(美術品を除く)

車両運搬具

一年を越えて使用する乗用車,トラック,救急車,レントゲン車,その他の自動車

車両運搬具(リース)

車両運搬具のファイナンス・リース取引

建設仮勘定

事業の用に供する有形固定資産を建設した場合における支出額や,当該建設の目的のために充当した材料額等

放射性同位元素

一年を越えて使用する研究用ないし診療用の放射性同位元素

その他有形固定資産

前掲の分類に属さない一年を越えて使用する有形の固定資産

無形固定資産

借地権

建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権

ソフトウェア

一年を越えて使用するコンピュータソフトウェア(コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等)

ソフトウェア(リース)

ソフトウェアのファイナンス・リース取引

知的財産権

特許法に基づく権利

電話加入権

加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利

その他無形固定資産

前掲の分類に属さない法律上の権利

知的財産権仮勘定

特許登録が行われるまでに支出した特許出願費等

旭川医科大学固定資産細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和元年8月30日 学長裁定
令和2年3月10日 学長裁定
令和3年6月15日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号
令和4年5月25日 学長裁定
令和5年4月18日 学長裁定
令和5年9月12日 学長裁定