○旭川医科大学における固定資産の減損会計取扱細則

令和元年8月30日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学固定資産細則(令和元年8月30日学長裁定。以下「固定資産細則」という。)第26条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における固定資産の減損(以下「減損会計」という。)に関する事項を定め,もって本学の財政状態及び業務運営状況を明らかにすることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 減損会計の適用に当たっては,「国立大学法人会計基準」(平成16年文部科学省告示第37号)別添「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」(以下「減損会計基準」という。)によるものとし,その他必要な事項については,この細則の定めによるものとする。

(減損対象資産)

第3条 減損会計基準の対象となる資産は,固定資産細則第2条に規定する固定資産のうち,次に掲げる全ての要件に該当する固定資産以外の固定資産とする。

(1) 「機械及び装置並びにその他の附属設備」,「船舶及び水上運搬具」,「車両その他の陸上運搬具」,「工具,器具及び備品」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること

(2) 取得価額が5,000万円未満であること

(3) 耐用年数が10年未満であること

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる固定資産は,減損会計基準を適用しないものとする。

(1) 取得価額が100万円未満の器具及び備品

(2) 土地,建物,構築物のうち,帳簿価額が備忘価額のもの

(3) 放射性同位元素(ただし,取得価額が5,000万円以上,または,耐用年数が10年以上のものを除く。)

(減損に関する処理)

第4条 資産管理責任者は,減損会計基準の適用に当たって,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 毎事業年度ごとに固定資産の減損の兆候に関する調査を行うこと

(2) 前号に基づき,固定資産に減損の兆候があると判定した場合に,減損を認識するかどうかを判定すること

(3) 減損を認識する場合に減損額を測定し,固定資産台帳に記帳すること。

(減損処理の方法)

第5条 固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額の差額(以下「減損額」という。)について,減損を認識した場合は,遅滞なく減損処理するものとする。

2 前項の回収可能サービス価額の計算方法については,別に定める。

3 減損処理を行った固定資産については,適用していた耐用年数の見直しを検討したのちに,減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。

1 この細則は,令和元年8月30日から施行する。

2 旭川医科大学における固定資産の減損会計取扱細則(平成18年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。

旭川医科大学における固定資産の減損会計取扱細則

令和元年8月30日 学長裁定

(令和元年8月30日施行)