○旭川医科大学病院薬剤専門委員会細則

令和元年6月12日

薬事委員会委員長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院薬事委員会規程(平成16年旭医達第95号)第7条第2項の規定に基づき,薬剤専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 専門委員会は,薬事委員会からの諮問に基づき,旭川医科大学病院における医薬品の採用,変更,削除及び後発医薬品への切替えについての検討を行い,その結果を薬事委員会へ答申することを任務とする。ただし,緊急一時採用医薬品は対象としない。

(組織)

第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副薬剤部長を除く薬事委員会の構成員のうちから 1人

(2) 薬事委員会構成員の副薬剤部長

(3) 別表1に掲げる診療科及び領域の副科長並びに別表2に掲げる部署のうちで,専任の教員が配置されている部署の長又は部署の長が推薦した者

(4) その他薬事委員会委員長が必要と認めた者

2 前項第1号及び第4号の構成員は,薬事委員会委員長が委嘱する。

(任期)

第4条 第3条第1項第1号及び第4号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 専門委員会に委員長を置き,薬事委員会委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(審議事項)

第6条 専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 新規申請医薬品の採否に関すること。

(2) 既採用医薬品の規格変更に関すること。

(3) 既採用医薬品の削除に関すること。

(4) 先発医薬品から後発医薬品への切替えに関すること。

(5) 後発医薬品の品目の変更に関すること。

(6) その他薬事委員会から諮問を受けた事項に関すること。

(庶務)

第7条 専門委員会の庶務は,会計課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,薬事委員会委員長が別に定める。

1 この細則は,令和元年6月12日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条本文の規定に関わらず,令和3年3月31日までとする。

(令和2年7月20日薬事委員会委員長裁定)

この細則は,令和2年7月20日から施行する。

(令和3年1月25日薬事委員会委員長裁定)

この細則は,令和3年1月25日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年5月29日薬事委員会委員長裁定)

この細則は,令和5年5月29日から施行し,令和5年5月1日から適用する。

(令和5年9月19日薬事委員会委員長裁定)

この細則は,令和5年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

内科(循環器・腎臓)

内科(呼吸器・脳神経)

内科(内分泌・代謝・膠原病)

内科(消化器)

内科(血液)

精神科神経科

小児科

外科(血管・呼吸・腫瘍)

外科(心臓大血管)

外科(肝胆膵・移植)

外科(消化管)

整形外科

皮膚科

泌尿器科

眼科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

産科婦人科

放射線科

麻酔科蘇生科

脳神経外科

歯科口腔外科

救急科

形成外科


別表2(第3条関係)

リハビリテーション科

総合診療部

腫瘍センター

緩和ケア診療部

乳腺疾患センター

医療安全管理部

感染制御部



旭川医科大学病院薬剤専門委員会細則

令和元年6月12日 薬事委員会委員長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
令和元年6月12日 薬事委員会委員長裁定
令和2年7月20日 薬事委員会委員長裁定
令和3年1月25日 薬事委員会委員長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年5月29日 薬事委員会委員長裁定
令和5年9月19日 薬事委員会委員長裁定