○旭川医科大学病院薬剤専門委員会細則
令和元年6月12日
薬事委員会委員長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学病院薬事委員会規程(平成16年旭医達第95号)第7条第2項の規定に基づき,薬剤専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 専門委員会は,薬事委員会からの諮問に基づき,旭川医科大学病院における医薬品の採用,変更,削除及び後発医薬品への切替えについての検討を行い,その結果を薬事委員会へ答申することを任務とする。ただし,緊急一時採用医薬品は対象としない。
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副薬剤部長を除く薬事委員会の構成員のうちから 1人
(2) 薬事委員会構成員の副薬剤部長
(4) その他薬事委員会委員長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,薬事委員会委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(審議事項)
第6条 専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新規申請医薬品の採否に関すること。
(2) 既採用医薬品の規格変更に関すること。
(3) 既採用医薬品の削除に関すること。
(4) 先発医薬品から後発医薬品への切替えに関すること。
(5) 後発医薬品の品目の変更に関すること。
(6) その他薬事委員会から諮問を受けた事項に関すること。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は,経営企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,薬事委員会委員長が別に定める。
附則
1 この細則は,令和元年6月12日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条本文の規定に関わらず,令和3年3月31日までとする。
附則(令和2年7月20日薬事委員会委員長裁定)
この細則は,令和2年7月20日から施行する。
附則(令和3年1月25日薬事委員会委員長裁定)
この細則は,令和3年1月25日から施行する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日薬事委員会委員長裁定)
この細則は,令和5年5月29日から施行し,令和5年5月1日から適用する。
附則(令和5年9月19日薬事委員会委員長裁定)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日薬事委員会委員長裁定)
この細則は,令和6年10月10日から施行し,令和6年8月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
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