○旭川医科大学病院薬事委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第95号

(設置)

第1条 旭川医科大学病院に,薬事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 薬品の選定及び陳旧薬品の処理に関すること。

(2) 薬品の管理及び適正な使用に関すること。

(3) 医薬品集の編集及び約束処方の作成に関すること。

(4) その他薬事に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 診療科の科長のうちから 6人

(2) 薬剤部長

(3) 副薬剤部長のうちから 1人

(4) 経営企画部長

(5) 副看護部長のうちから 1人

(6) 会計課長

(7) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第1号第3号第5号及び第7号に掲げる委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(専門委員会)

第7条 委員会に,医薬品の専門的事項を検討するため,薬剤専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,会計課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学医学部附属病院薬事委員会規程(昭和51年旭医大病達第2号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学医学部附属病院薬事委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成25年4月10日旭医大達第14号)

1 この規程は,平成25年4月10日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成25年4月1日から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成27年9月9日旭医大達第63号)

この規程は,平成27年9月9日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(令和元年6月12日旭医大達第47号)

この規程は,令和元年6月12日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月10日旭医大達第86号)

この規程は,令和4年8月10日から施行する。

旭川医科大学病院薬事委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第95号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第95号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成25年4月10日 旭医大達第14号
平成27年9月9日 旭医大達第63号
令和元年6月12日 旭医大達第47号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年8月10日 旭医大達第86号