○旭川医科大学の臨床研究に係る利益相反マネジメント規程

平成31年3月27日

旭医大達第28号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学の臨床研究に係る利益相反ポリシー(平成17年10月6日学長裁定。以下「ポリシー」という。)に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)における臨床研究(その関連分野を含む。以下同じ。)の実施に伴う利益相反を適正に管理するために必要な事項を定めることにより,臨床研究の適正な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 本学の役員及び職員

(2) 企業等 企業及び営利活動を行う団体

(3) 臨床研究に係る利益相反 臨床研究実施者及び関係者が,被験者や大学と連携をとりながら行う臨床研究によって得られる直接的利益及び間接的利益と,社会に開かれた教育・研究を実践する大学人としての責務又は患者の希望する最善の治療を提供する医療関係者としての責務などが衝突・相反している状況

(4) 臨床研究実施者 研究責任者,研究分担者等

(5) 関係者 学長及び病院長並びに倫理委員会及び医薬品等臨床研究審査委員会の委員,産学官連携スタッフ等

(6) 特定臨床研究 臨床研究のうち,臨床研究法(平成29年法律第16号)第2条第2項に定めるもの

第2章 利益相反審査委員会の設置

(設置)

第3条 本学に,ポリシーに基づく臨床研究の適正な実施について,審査等を行うため,旭川医科大学利益相反審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床研究に係る利益相反(以下「利益相反」という。)マネジメントに関する規定等の制定及び改廃に関する事項

(2) 利益相反マネジメントに関する施策の策定に関する事項

(3) 利益相反に関する申告及び調査の実施に関する事項

(4) 利益相反に係る審査及び利益相反による弊害回避措置の要請等に関する事項

(5) その他利益相反マネジメントに関する重要事項

(組織)

第5条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 一般教育又は基礎医学の教員 若干人

(2) 学外の有識者 若干人

(3) その他学長が必要と認めた者

2 前項の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第6条 前条第1項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員及び追加の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き,委員の互選により決定する。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員が,その職務を代行する。

(議事)

第8条 委員会は,委員の過半数が出席し,かつ,第5条第1項第2号の委員1人以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 利益相反に係る審査の対象となる委員は,その議事に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

第3章 利益相反マネジメントの手続き

(対象)

第10条 利益相反マネジメントは,役職員が次に掲げる行為を行う場合を対象として実施する。

(1) 臨床研究

(2) その他委員会が必要と判断した行為

2 利益相反マネジメントは,次に掲げる者を対象として実施する。

(1) 臨床研究実施者及び関係者

(2) 前号に規定する者の配偶者及び生計を一にする扶養親族

(3) その他委員会が必要と判断した者

(申告)

第11条 臨床研究実施者(特定臨床研究を実施する者を除く。)は,委員会に利益相反自己申告書(別記様式)(以下「申告書」という。)を提出しなければならない。

2 申告の時期は別に定める。

(利益相反状況の調査)

第12条 委員会は,前条の規定に基づき申告書の提出があった場合,必要と認めるときは,利益相反に関する状況の確認のための調査を行うものとする。

(利益相反に関する審議)

第13条 委員会は,第11条の規定に基づき提出された申告書の内容及び前条の規定による調査に基づき,利益相反状況を審査するものとする。

(利益相反に関する審議結果報告)

第14条 委員会の委員長は,委員会の審議の結果について,倫理委員会委員長又は医薬品等臨床研究審査委員会委員長に報告するものとする。

第15条 特定臨床研究に係る利益相反管理については,別に定めるものとする。

第4章 利益相反マネジメント後の措置及びその他

(外部からの指摘への対応)

第16条 役職員に関して,外部から利益相反の指摘があった場合には,学内規程等に基づき適切な措置を行うとともに,本学として外部へ必要な説明を行うものとする。

2 前項の規定による説明等に当たっては,役職員及びその他の者の個人情報の保護並びに関係する企業等の秘密情報の保護に留意するものとする。

(秘密情報及び個人情報の保護)

第17条 本学における利益相反マネジメント業務に関与する者は,職務上知り得た一切の秘密情報及び個人情報を,本学の利益相反マネジメントの業務の履行のためにのみ使用するものとし,他に漏えいし,又は提供してはならない。なお,その職務を退いた後も同様とする。

第5章 雑則

(事務)

第18条 この規程による利益相反マネジメントに関する事務は,関係部局の協力を得て研究支援課において,処理する。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に旭川医科大学利益相反審査委員会規程(平成17年旭医大達第57号)に基づき委員として委嘱を受けている者については,この規程により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第6条第1項本文の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。

3 旭川医科大学利益相反審査委員会規程(平成17年旭医大達第57号)は,廃止する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月18日旭医大達第85号)

この規程は,令和4年9月1日から施行する。

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旭川医科大学の臨床研究に係る利益相反マネジメント規程

平成31年3月27日 旭医大達第28号

(令和4年9月1日施行)