○旭川医科大学の臨床研究に係る利益相反ポリシー

平成17年10月6日

学長裁定

旭川医科大学における臨床研究(その関連分野を含む。)に関する利益相反ポリシー(以下「本ポリシー」という。)をここに定める。

1 目的

臨床研究は,「医学の進歩は,最終的にはヒトを対象とする試験に一部依存せざるを得ない研究に基づく。」,「ヒトを対象とする医学研究の第一の目的は,予防,診断及び治療方法の改善並びに疾病原因及び病理の理解の向上にある。」というヘルシンキ宣言に基づき行われてきた,開かれた正当な臨床研究が国民の健康維持に関して多大な貢献をしてきたことは紛れもない事実である。

日本における臨床研究の実施については,「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」,「臨床研究に関する倫理指針」,「遺伝子治療臨床研究に関する指針」,「疫学研究に関する倫理指針」及び各大学等における倫理規程等に則り,その倫理性や科学性などが審査され運営されてきた。しかし,これらの指針等は利益相反について明らかな指針となるものではない。

本ポリシーは,臨床研究実施者及び関係者と,被験者や大学を取り巻く利益相反の存在を明らかにし,社会の理解と信頼を得て,臨床研究の適正な推進を図ることを目的とする。

2 定義

(1) 臨床研究に係る利益相反とは,臨床研究実施者及び関係者が,被験者や大学と連携をとりながら行う臨床研究によって得られる直接的利益及び間接的利益と,社会に開かれた教育・研究を実践する大学人としての責務又は患者の希望する最善の治療を提供する医療関係者としての責務などが衝突・相反している状況をいう。

(2) 臨床研究実施者とは,研究責任者,研究分担者等をいい,関係者とは,学長及び病院長並びに倫理委員会及び医薬品等臨床研究審査委員会の委員,産学官連携スタッフ等をいう。

3 方針

被験者の保護を最優先しつつ,大学や臨床研究実施者及び関係者の正当な権利を認め,大学の社会的信頼を守り,適正な臨床研究を進める。

4 開示対象及び開示すべき対象者の範囲

(1) 開示対象

① 経済的利益

株式保有(未公開株を含む。),知的財産,金銭的収入(実施料収入,兼業報酬を含む。),借入,役務等

② 経営関与

役員,顧問就任等

(2) 開示すべき対象者の範囲

① 臨床研究実施者及び関係者

② ①に規定する者の配偶者及び生計を一にする扶養親族

③ 実施者のうち,臨床研究協力者(コーディネーター等)は,開示対象者の範囲に含まない。

④ その他「倫理委員会」又は「医薬品等臨床研究審査委員会」が必要と判断した者

旭川医科大学の臨床研究に係る利益相反ポリシー

平成17年10月6日 学長裁定

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成17年10月6日 学長裁定
平成31年3月27日 学長裁定