○旭川医科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程

平成30年2月14日

旭医大達第8号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは,次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいた起業

(2) 本学の職員又は学生が所有する知的財産権に基づいた起業

(3) 本学の職員又は学生(本学を退職,卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で,退職等から大学発ベンチャーの設立までの期間が3年以内の者を含む。)が設立者となり,又はその他設立に深く関与したもので,本学における国立大学法人法第22条第1項第5号に定める業務の遂行に寄与するものとして本学が認めたもの

(認定の手続き)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者は,旭川医科大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。

2 学長は,前項の申請があったときは,認定の可否を決定し,その結果を申請者に通知するものとする。

(申請の条件)

第4条 前条第1項の申請は,大学発ベンチャーの認定を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の職員が起業したものにあっては,国立大学法人旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号)その他本学における関係規程等に定める所要の手続き,許可等が適正になされていること。

(称号の授与)

第5条 学長は,第3条第2項において大学発ベンチャーを認定した場合には,大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し,称号記(別紙様式2)により,旭川医科大学発ベンチャーの称号を授与するものとする。

(事業報告書等の提出)

第6条 認定大学発ベンチャーの代表者は,年度毎に適宜の様式により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。

2 前項のほかに認定大学発ベンチャーが次に掲げる適用を受けたときは,認定大学発ベンチャーの代表者又は清算人は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続き

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続き

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い,裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合

(認定の解除及び称号の返付)

第7条 認定大学発ベンチャーは,認定大学発ベンチャーの認定解除及び授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。

(認定及び称号の授与の取消し)

第8条 学長は,認定大学発ベンチャーが,次の各号のいずれかに該当する場合は,認定大学発ベンチャーの認定及び授与された称号の授与を取消すことができる。

(1) 認定大学発ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で,認定大学発ベンチャーとして認定すること及び旭川医科大学発ベンチャーの称号を保持させることが適当でないと学長が認める場合

2 前項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,旭川医科大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(認定大学発ベンチャーへの支援事業)

第9条 本学は,認定大学発ベンチャー対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 事務室又は研究室として本学内の施設を貸与すること。

(2) 貸与した施設について,当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。

(3) 研究設備等の利用を許可すること。

(4) 特許を基にした共同研究開発について,第三者に一定期間,当該特許権の実施許諾を行わないこと。

(5) 事前承認を条件に再実施権付の実施許諾を認め,一定期間,当該特許の優先的実施を認めること。

(6) 本学主催のイベント,本学の広報誌又はホームページにおいて広報を行うこと。

(7) その他学長が必要と認めた支援

2 前項による支援を行う期間は,原則として起業後5年間を限度とする。

3 第1項各号に定める支援を行うときは,本学における関係規程を遵守するものとする。

(事務)

第10条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は,研究支援課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成30年2月14日から施行する。

2 この規程施行の際,既に大学発ベンチャーとして起業されている者については,この規程により認定されたものとみなす。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程

平成30年2月14日 旭医大達第8号

(令和3年9月3日施行)