○旭川医科大学における国際交流協定に関する申合せ

平成29年11月22日

学長裁定

(趣旨)

第1 この申合せは,旭川医科大学における国際交流協定に関する要項(平成29年11月22日学長裁定)第8の規定に基づき,国際交流協定等の締結手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結手続)

第2 国際交流協定(以下「協定」という。)を締結する場合には,責任部署が提出書類を作成して学長に申請を行うものとする。ただし,外国大学等からの協定の打診又は大学の国際戦略等に基づく協定の場合には,国際交流推進センターが責任部署となり,提出書類を作成する。

2 責任部署は,次に掲げる書類を,国際企画室へ提出するものとする。

(1) 協定締結に関する申請書(別紙様式1)

(2) 相手大学等の概要(別紙様式2)

(3) 相手大学等との交流の経緯(様式自由)

(4) 協定書(案)

3 前項第3号の相手大学等との交流の経緯は,往復書簡等,相手大学等との協定締結に至る経緯が分かるものを記載するものとする。

4 第2項第4号の協定書(案)は,英文のみでの作成又は日本語及び相手国の使用言語での作成とする。ただし,英文のみで作成する場合には,日本語の翻訳を添付するものとする。

5 協定を締結する場合には,大学運営会議に諮り,国際交流推進センター会議及び教育研究評議会の議を経るものとする。

6 協定の締結後は,教授会へ報告するものとする。

(覚書の締結手続)

第3 覚書を締結する場合の責任部署については,第2第1項を準用する。ただし,国際交流推進センターが責任部署となる協定で学生交流を主な目的とする覚書を締結する場合は,覚書の責任部署は学生支援課とする。

2 責任部署は,覚書(案)を,国際企画室へ提出するものとする。

3 覚書(案)は,英文のみでの作成又は日本語及び相手国の使用言語での作成とする。ただし,英文のみで作成する場合には,日本語の翻訳を添付するものとする。

4 審議機関等への附議については,第2第5項及び第6項を適用する。

(協定の更新手続)

第4 協定を更新する場合には,責任部署は有効期間満了の3か月前までに,学長に申請を行うものとする。

2 協定の更新手続については,第2を準用するものとする。

3 期間の変更のみの更新については,国際交流推進センター会議の議を経るものとする。

4 前項により協定を更新した後は,教育研究評議会及び教授会へ報告するものとする。

(覚書の更新手続)

第5 覚書を更新する場合には,責任部署は有効期間満了の3か月前までに,学長に申請を行うものとする。

2 覚書の更新手続については,第3を準用するものとする。

3 期間の変更のみの更新については,国際交流推進センター会議の議を経るものとする。

4 前項により覚書を更新した後は,教育研究評議会及び教授会へ報告するものとする。

(協定の終結手続)

第6 協定を終結する場合には,責任部署は有効期間満了の3か月前までに,学長に申請を行うものとする。

2 責任部署は,協定終結に関する申請書(別紙様式3)を,国際企画室へ提出するものとする。

3 協定を終結する場合には,大学運営会議に諮り,国際交流推進センター会議及び教育研究評議会の議を経るものとする。

4 協定の終結後は,教授会へ報告するものとする。

(覚書の終結手続)

第7 覚書の終結手続は,第6を準用する。

附 記

この申合せは,平成29年11月22日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附 記(令和5年2月3日学長裁定)

この申合せは,令和5年4月1日から実施する。

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旭川医科大学における国際交流協定に関する申合せ

平成29年11月22日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成29年11月22日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和5年2月3日 学長裁定