○旭川医科大学病院医療事故調査支援要請受入規程

平成28年12月14日

旭医大達第54号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)が,医療法第6条の11に基づく医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体としての役割を担うため,他の医療機関からの医療事故調査支援要請(以下「支援要請」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(支援事項)

第2条 本院は,支援要請に応じて,次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 医療事故調査に係る相談及び助言

(2) 病理解剖及び死亡時画像診断(以下「AI」という。)の実施

(3) 医療事故調査委員会等への専門家の派遣

2 前項の支援要請は,診療業務等に支障を生じる恐れがないと認められる場合に限り,これを受け入れることができるものとする。

3 前項にかかわらず,病院長が支援要請の受入れを不適当と認めた場合には,支援要請を受け入れないものとする。

(相談及び助言の要請)

第3条 他の医療機関の管理者(以下「要請者」という。)が本院に対して前条第1項第1号の支援(以下「相談及び助言」という。)を要請しようとするときは,医療事故調査相談・助言要請書(別紙様式第1号)を旭川医科大学病院病院長(以下「病院長」という。)に提出するものとする。

2 病院長は,相談及び助言の実施を決定したときは,要請者に医療事故調査相談・助言相談承諾書(別紙様式第2号)を交付するものとする。

3 相談及び助言の実施方法については,要請者と本院が指定した支援の実施部署及び担当者(以下「支援実施者」という。)の間で協議の上,決定するものとする。

4 支援実施者は,相談及び助言が完了したときは,病院長に任意の様式の書面をもって,その内容を報告するものとする。

(技術支援の要請)

第4条 要請者が第2条第1項第2号の支援(以下「技術支援」という。)を要請するときは,病理解剖・AI要請書(別紙様式第3号)を病院長に提出するものとする。なお,病理解剖の技術支援を要請する場合には,旭川医科大学病理解剖受託規程(平成16年旭医大第55号。以下「受託規程」という。)第3条に規定する剖検依頼書(別記様式第2)を併せて提出するものとする。

2 病院長は,技術支援の実施を決定したときは,要請者に病理解剖・AI承諾書(別紙様式第4号)を交付するものとする。

3 支援実施者は技術支援終了後,その結果を要請者に報告するものとする。ただし,技術支援の内容がAIの場合は,CT画像データの交付をもって代えることができる。なお,病理解剖の結果報告については,受託規程第5条に規定する剖検結果報告書(別記様式第4)に基づき報告を行うものとする。

4 第2条第1項第2号の病理解剖に係る遺体の保管及び搬送については,要請者が実施するものとする。

(専門家の派遣要請)

第5条 要請者が,第2条第1項第3号の支援(以下「専門家の派遣」という。)を要請しようとするときは,医療事故調査委員会等への専門家派遣要請書(別紙様式第5号)を病院長に提出するものとする。

2 病院長は専門家の派遣を決定したときは,要請者に医療事故調査委員会等への専門家派遣承諾書(別紙様式第6号)を交付するものとする。

3 専門家の派遣の日時等については,要請者と支援実施者の間で協議の上,決定するものとする。

4 要請者は,専門家の派遣の支援を受けた事故調査委員会等の開催の都度,速やかにその議事録を病院長に提出するものとする。

(支援料)

第6条 要請者は前3条の支援が完了したときは,本院が指定した期日までに別表に規定する支援料を納付しなければならない。

2 既納の支援料は,原則として返還しない。

(事務)

第7条 医療事故調査支援要請に関する事務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,医療事故調査支援要請の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成28年12月14日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条第1項関係)

医療事故調査支援料

支援の種類

単位

料金

医療事故調査に係る相談及び助言料

1回につき

56,000円

病理解剖に関する技術支援料(解剖料)

1回につき

500,000円

AIに関する技術支援料(CT検査料)

1回につき

70,000円

医療事故調査委員会等への専門家(1名)の派遣料

1回につき

56,000円

備考

1 上記に掲げる支援料に,別途消費税及び地方消費税に相当する額を加算する。

2 医療事故調査委員会等への専門家の派遣を実施した場合は,派遣料のほか,別途旅費として実費相当額を加算する。

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旭川医科大学病院医療事故調査支援要請受入規程

平成28年12月14日 旭医大達第54号

(令和3年9月3日施行)