○旭川医科大学病理解剖受託規程

平成16年4月1日

旭医大達第55号

(趣旨)

第1条 この規程は,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,旭川医科大学において受託する病理解剖(以下「剖検」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受託の条件)

第2条 剖検は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。

(剖検依頼の手続)

第3条 剖検を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,病理解剖委託書(別記様式第1)及び剖検依頼書(別記様式第2)を病院長に提出しなければならない。

2 病院長は,剖検の受託を決定したときは,委託者に病理解剖受託書(別記様式第3)を交付するものとする。

(剖検料)

第4条 委託者は,前条第2項に規定する病理解剖受託書の交付を受けたときは,剖検料(1体につき100,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)により定められた税率を乗じて得られた額(1円未満の端数が生じる場合には,その端数を四捨五入する。)を,加算した額)を前納しなければならない。この場合,既納の剖検料は還付しない。

2 病院長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,剖検料を徴収しないことができる。

(剖検結果の通知)

第5条 病院長は,剖検が終了したときは,速やかに剖検結果報告書(別記様式第4)により剖検結果を,委託者に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,剖検の受託に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日旭医大達第8号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

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旭川医科大学病理解剖受託規程

平成16年4月1日 旭医大達第55号

(平成26年4月1日施行)