○平成28年熊本地震で被災した学生に対する旭川医科大学授業料の免除の特例に関する規程
平成28年10月14日
旭医大達第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,平成28年熊本地震(以下「熊本地震」という。)からの復興にかかる平成28年度補正予算(第2号)により,文部科学省からの授業料免除枠が措置されたことに伴い,熊本地震により被災した学生の修学機会を確保するため,旭川医科大学授業料の免除及び徴収の猶予に関する規程(平成16年旭医大達第51号)の特例について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 学資負担者が所有する自宅家屋が全壊,大規模半壊又は半壊の被害を受けた者
(2) 学資負担者が死亡又は行方不明の者
(適用除外)
第3条 この規程は,研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生については,適用しない。
(免除の額)
第4条 授業料の免除額は,各期分の授業料の全額とする。
(免除の申請)
第5条 第2条の規定に該当し,授業料の免除を希望する学生は,次に掲げる書類に所定の事項を記載し,所定の期日までに,学長に願い出るものとする。
(1) 本地震被災学生に対する授業料免除申請書
(2) 学資負担者に係る罹災証明書(第2条第1号に該当する場合)
(3) 学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類(第2条第2号に該当する場合)
(4) その他本学が必要と認める書類
(選考機関)
第6条 前条の規定により申請がなされた者については,教務・厚生委員会の議を経て学長がこれを許可する。
(授業料の返還)
第7条 授業料の免除を許可された者の既納の授業料については,旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)第45条及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第27条の規定にかかわらず,免除を許可された額を返還するものとする。
(1) 虚偽の事実が判明した場合
2 前項の規定により授業料の免除を取り消された者は,速やかに授業料を納付しなければならない。
附則
1 この規程は,平成28年10月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 この規程は,平成29年3月31日限り,その効力を失う。