○旭川医科大学授業料の免除及び徴収の猶予に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第51号

(趣旨)

第1条 旭川医科大学学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)第42条及び旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第27条第2項の規定に基づく授業料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,法令に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(授業料の免除の基準)

第2条 本学学生で次の各号の一に該当する場合,授業料を免除することができる。

(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀であると認められる場合,当該期の授業料の全額又は半額

(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく高等教育の修学支援新制度(以下「修学支援新制度」という。)による学資支給金の対象者として認定を受けた場合及び適格認定により継続となった場合,当該期の授業料の全額又は一部

(3) 授業料の各期ごとに納期前6箇月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合,学生若しくは学資負担者が風水害等に被災した場合又はこれらに準ずる場合であって,学長が相当と認める理由がある場合等特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合,当該理由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額。ただし,当該理由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することができる。

(4) 授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合,月割計算により翌月以降に納付すべき授業料の全額

(授業料の徴収猶予の基準)

第3条 学生が次の各号の一に該当するときは,当該期の授業料の徴収を一定期間猶予することができる。

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀であると認められる場合

(2) 修学支援新制度に申請し,学資支給金の審査結果が未定である場合

(3) 学生又は学資負担者が,風水害等に被災し,授業料の納付が困難と認められる場合

(4) 行方不明の場合

(5) その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 特別の事情がある場合は,授業料の月割分納を許可することができる。ただし,この場合の月割分納額は,授業料の年額の12分の1に相当する額とする。

(免除等の申請)

第4条 前2条の規定に該当し,授業料の免除及び徴収猶予(月割分納を含む。)を希望する学生(学生が行方不明の場合は学生に代わる者)は所定の申請書に必要関係書類を添えて学長に願い出るものとする。

(選考機関)

第5条 前条の規定により申請がなされた者については,教務・厚生委員会の議を経て学長がこれを許可する。

2 修学支援新制度による授業料免除に申請した者については,学資支給金の対象者として決定したことをもって学長がこれを許可する。

(免除等の取扱い)

第6条 授業料の免除及び徴収猶予(月割分納を含む。)の取扱いは,当該年度を2期に分けた区分によるものとし,各期ごとの授業料の納期限までに受理した申請に対して,当該期分の授業料について選考を行う。月割分納を許可されている者が授業料の免除及び徴収猶予を願い出た場合も,また同様とする。

(猶予の期間)

第7条 授業料の徴収猶予の期間は当該年度限りとし,許可の都度定める。

(免除等の取消し)

第8条 授業料の免除及び徴収猶予(月割分納を含む。)を許可された者で,次の各号の一に該当する場合には,学長は第5条の選考機関に諮り,その許可を取り消すものとする。

(1) 許可決定後その理由が消滅した場合

(2) 虚偽の事実が判明した場合

(3) 学則第53条又は大学院学則第26条に規定する懲戒を受けた場合

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日旭医大達第2号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日旭医大達第13号)

この規程は,令和3年2月10日から施行し,改正後の旭川医科大学授業料の免除及び徴収の猶予に関する規程は,令和2年4月1日から適用する。

旭川医科大学授業料の免除及び徴収の猶予に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第51号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第51号
平成30年1月10日 旭医大達第2号
令和3年2月10日 旭医大達第13号