○旭川医科大学基金運営委員会規程

平成28年7月13日

旭医大達第28号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学基金規程(平成28年旭医大達第27号)第5条第2項の規定に基づき,基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学基金の管理運営に関し,重要事項を審議することを任務とする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する副学長

(4) 事務局長

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号第3号及び第6号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第3号及び第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,学長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(支援者等からの意見)

第7条 委員長が必要と認めたときは,旭川医科大学基金の管理運営に関し,学外の支援者等から意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成28年7月13日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月20日旭医大達第75号)

この規程は,令和4年6月20日から施行する。

旭川医科大学基金運営委員会規程

平成28年7月13日 旭医大達第28号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成28年7月13日 旭医大達第28号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年6月20日 旭医大達第75号