○旭川医科大学基金規程
平成28年7月13日
旭医大達第27号
(設置)
第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学における教育及び研究活動の充実を図るとともに,地域医療に根ざした医療・福祉のさらなる向上を目指すことを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 修学支援事業 経済的理由により修学が困難な学生及び障害のある学生を支援する事業
(2) 教育研究支援事業 若手研究者に対する研究活動助成等の教育及び研究を支援する事業
(3) 地域医療支援事業 医療従事者の資質向上のために研修を行う等の地域医療を支援する事業
(4) 研究等支援事業 学部学生,大学院学生及び不安定な雇用状態にある研究者(博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得して博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち,任期を定めて採用され,研究業務に従事している者で,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第1項又は同条第2項に規定する以外のものをいう。)(以下「学生及び研究者」という。)の研究等を支援する事業
(5) その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の運営)
第4条 基金の運営は,基金への寄附金(以下「寄附金」という。),その運用果実等をもって充てる。
(運営委員会)
第5条 本学に,基金の管理運営に関する重要事項を審議するため,旭川医科大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
2 寄附者により特定された使途は,変更することができない。
(1) 授業料,入学料又は寄宿料の全部若しくは一部を免除するもの
(2) 学資を貸与又は給付するもの
(3) 教育研究上の必要があると認めた学生による,海外への留学に係る費用を負担するもの
(4) 学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に従事させる際の手当等を負担するもの
(5) 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担するもの
ア 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費
イ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料
3 第3条第1号の修学支援事業の資金から,学資の貸与に充当するために支出された金銭であって,当該貸与の結果として,被貸与者から金銭が償還された場合にあっては,当該償還された金銭は,再び修学支援事業の資金に帰属させるものとする。
(1) 学生及び研究者が,公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担するもの
(2) 学生及び研究者の論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の研究活動の成果を発表するために必要な費用を負担するもの
(3) 大学院学生又は不安定な雇用状態にある研究者が専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進するもの
(基金の管理)
第9条 基金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,旭川医科大学寄附金規程(平成16年旭医大達第175号)の定めるところによる。
(事業年度)
第10条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(庶務)
第11条 基金の庶務は,事務局各課等の協力を得て,総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成28年7月13日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず,平成28年度の事業年度は,この規程の施行日に始まり,平成29年3月31日に終わるものとする。
附則(平成28年9月7日旭医大達第30号)
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に旭川医科大学学術振興後援資金として受け入れている寄附金及びその運用による果実は,改正後の旭川医科大学基金規程により受け入れたものとみなす。
3 旭川医科大学学術振興後援会会則(平成16年7月7日学長裁定)は廃止する。
4 旭川医科大学学術振興後援資金事業に関する要項(平成17年3月18日学長裁定)は廃止する。
附則(令和2年10月20日旭医大達第96号)
この規程は,令和2年10月20日から施行し,改正後の第3条及び第8条の規定は令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第87号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第11条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月10日旭医大達第144号)
この規程は,令和6年12月10日から施行する。