○旭川医科大学立替払事務取扱要項
平成27年12月9日
学長裁定
(目的)
第1 この要項は,旭川医科大学経理細則(平成27年12月9日学長裁定。以下「経理細則」という。)第27条の規定に基づき,立替払のできる経費について必要な事項を定め,旭川医科大学(以下「本学」という。)における立替払に関する事務を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(経費)
第2 立替払のできる経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育研究のために必要な消耗品等の購入で,現物の確認をしなければ規格の特定ができない場合であって,一件の契約金額が50万円未満のもの。
(2) 用務先において,次に掲げるものを支払わなければ当該用務の遂行が困難となるとき。
イ 研修会又は講習会等の参加費及び教材費
ロ 現地調査で使用する機器の消耗品費,交通費及び謝金
ハ 有料道路通行料
ニ 車両燃料費
ホ タクシー使用料又はレンタカー借上料
ヘ 資料等の送料
ト 有料施設利用料
(3) 国等の機関に支払う法定手数料
(4) 学会の会費又は参加費
(5) 学術論文投稿料
(6) 新規採用時に職員へ義務付けられる健康診断に要した費用
(7) その他,学長が緊急性又は業務遂行上やむを得ないと認めるもの
(立替払の請求手続き)
第3 立替払を行った場合は,原則として立替払後1ヵ月以内に,当該立替払を行った者が,立替払請求書に領収証書等を添付して経理責任者に請求するものとする。ただし,前条第6号に定めるものについては,この限りではない。
2 立替払を銀行振込により行った場合において,当該振込等のために手数料を要したときは,当該手数料を加えて請求することができる。
3 前項の規定により手数料を請求する場合は,立替払請求書にその旨を明示し,領収証書等を添付しなければならない。
附則
1 この要項は,平成27年12月9日から実施する。
2 旭川医科大学立替払事務取扱要項(平成19年4月1日事務局長裁定)は,廃止する。
附則(令和6年3月13日学長裁定)
この要項は,令和6年4月1日から実施し,改正後の第2第6号及び第3第1項の規定は,令和6年4月1日以降の採用者から適用する。