○旭川医科大学小口現金取扱細則

平成27年12月9日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学経理細則(平成27年12月9日学長裁定)第17条第2項に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における小口現金の取扱いに関する事項を定め,もって,当該現金の出納を明瞭かつ適正に行うことを目的とする。

(小口現金の定義)

第2条 この細則において,小口現金とは,少額で緊急やむを得ず支払を要する経費に充てるため,各経理単位に対して預託する現金をいう。

(小口現金の取扱部署及び保有限度額等)

第3条 小口現金の出納は,会計課及び医療支援課で行うものとする。

2 小口現金の保有額及び管理上必要な事項は,経理総括責任者が定める。

3 前項に規定する小口現金の各経理単位の保有限度額は,500,000円とする。

(小口現金出納帳)

第4条 出納責任者は,小口現金出納帳(様式第1号)を設け,現金の出納を明確にしなければならない。

(小口現金の設定)

第5条 小口現金の設定を申請する経理責任者は,小口現金(設定・変更・廃止)申請書(様式第2号)を経理総括責任者に提出しなければならない。

(小口現金の請求)

第6条 経理責任者は,月初め,又は必要に応じて小口現金交付請求書(様式第3号)を作成し,経理総括責任者へ提出の上,小口現金の補充を行うものとする。

(小口現金の支払)

第7条 小口現金による支払は,相手方の領収書と引換えに行うものとする。

2 経理責任者は,関係書類及び現品を提示させる等の方法により,本学が支払うべき経費であることを確認した上で,出納責任者に支払を行わせるものとする。

3 本学の役職員が小口現金による支払を請求する場合は,前2項で定める手続のほか,小口現金で支払う理由等を記載した小口現金支出伺い(様式第4号)を提出し,経理責任者の承認を受けなければならない。

(報告)

第8条 出納責任者は,毎月末に前条の支払に関する書類を添付した小口現金出納報告書(様式第5号)を作成し,経理責任者の承認を受けなければならない。

(会計伝票の起票)

第9条 出納責任者は,前条の承認を受けた後,速やかに会計伝票を起票しなければならない。

(小口現金の変更及び廃止)

第10条 経理責任者は,小口現金の資金保有額を変更するとき又は小口現金を廃止するときは,小口現金(設定・変更・廃止)申請書(様式第2号)を経理総括責任者に提出し,その指示を受けなければならない。

2 経理総括責任者は,小口現金の使用状況に応じ,小口現金の資金保有額の変更又は廃止について,必要な指示を行うことができる。

(監督及び検査)

第11条 経理責任者は,小口現金による経理の適正を確保するため,必要な監督検査をすることができる。

1 この細則は,平成27年12月9日から施行する。

2 旭川医科大学小口現金取扱細則(平成19年10月31日事務局長裁定)は,廃止する。

(平成28年4月26日学長裁定)

この細則は,平成28年4月26日から施行する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この細則は,令和3年8月23日から施行し,改正後の様式第2号及び様式第3号は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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旭川医科大学小口現金取扱細則

平成27年12月9日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)