○旭川医科大学財務委員会規程

平成27年12月9日

旭医大達第73号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学予算管理細則(平成27年12月9日学長裁定)第3条第2項の規定に基づき,財務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 予算編成方針及び人員管理に係る基本方針に関すること。

(2) 予算案に関すること。

(3) 職員の人員管理及び人員配置に関すること。

(4) その他人員管理並びに財務及び会計に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事(財務担当)

(3) 副学長

(4) 学科長

(5) 事務局長

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(陪席)

第7条 監事は,委員会に陪席し,意見を述べることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,会計課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,平成27年12月9日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文及び第9条第4項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(令和3年2月10日旭医大達第12号)

この規程は,令和3年2月10日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月26日旭医大達第7号)

この規程は,令和4年1月26日から施行する。

旭川医科大学財務委員会規程

平成27年12月9日 旭医大達第73号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成27年12月9日 旭医大達第73号
令和3年2月10日 旭医大達第12号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年1月26日 旭医大達第7号