○旭川医科大学財務委員会規程
平成27年12月9日
旭医大達第73号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学予算管理細則(平成27年12月9日学長裁定)第3条第2項の規定に基づき,財務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算編成方針及び人員管理に係る基本方針に関すること。
(2) 予算案に関すること。
(3) 職員の人員管理及び人員配置に関すること。
(4) その他人員管理並びに財務及び会計に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(財務担当)
(3) 副学長
(4) 学科長
(5) 事務局長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(陪席)
第7条 監事は,委員会に陪席し,意見を述べることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,会計課が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規程は,平成27年12月9日から施行する。
附則(令和3年2月10日旭医大達第12号)
この規程は,令和3年2月10日から施行する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月26日旭医大達第7号)
この規程は,令和4年1月26日から施行する。