○旭川医科大学予算管理細則

平成27年12月9日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)第55条に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における予算の編成,執行等にかかる事項について定め,もって予算の適正かつ効率的な運用を図るものとする。

(定義)

第2条 この細則において予算とは,事業年度における教育,研究,診療その他業務運営に関する計画を明確に計数化して作成した予算(以下「予算」という。)をいう。

(委員会の設置)

第3条 本学に,予算案,人員管理等に関する事項を審議するため,財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の職務,構成その他必要な事項は別に定める。

(予算編成方針案の委員会への付議等)

第4条 学長は,会計規程第10条第1項に規定する予算編成方針案の作成にあたり,事前に委員会の議を経なければならない。

2 学長は,予算編成方針を会計規程第8条第2項に規定する予算責任者(以下「予算責任者」という。)に示さなければならない。

(予算案の作成)

第5条 予算責任者は,予算編成方針に基づき,当該予算単位の年間計画の実施に必要な予算案を作成し,会計規程第8条第5項に規定する分任予算総括責任者(以下「分任予算総括責任者」という。)に提出しなければならない。

2 分任予算総括責任者は所掌する予算単位に係る予算案を取りまとめ,会計規程第8条第3項に規定する予算総括責任者(以下「予算総括責任者」という。)へ提出しなければならない。

3 予算総括責任者は前項の規定により提出された予算案に基づき,会計規程第11条第1項に規定する予算案を作成し,学長へ提出するにあたり,事前に委員会の議を経なければならない。

4 予算総括責任者は,予算案の作成において,経費の性質に応じ,予測し難い予算の不足に充当するため,予備費を計上することができる。

(予算の配分)

第6条 学長は,予算を決定したときは,速やかに予算を予算単位へ配分し,その旨,予算責任者に通知するものとする。

2 学長は,経費の性質に応じ追加の予算措置に備えるため,予算を一部留保することができる。

(収入予算の執行)

第7条 予算責任者は,収入予算に基づき,収入額の確保に努めるとともに,可能な限り収入の増加を図り,財務の健全性を維持するよう努めなければならない。

(支出予算の執行)

第8条 予算責任者は,支出予算について,予算単位における予算の範囲内で,経済的,効率的及び効果的に執行しなければならない。

(予算の流用)

第9条 予算責任者は,予算単位に配分された予算の総額の範囲内において,別表に定める予算区分の変更を伴わない限り,予算を流用することができる。

2 予算責任者は,予算区分の変更を伴う予算の流用を行う必要が生じたときは,予算総括責任者へ申請しなければならない。

3 予算総括責任者は,前項の申請を承認したときは,速やかに予算を予算単位へ配分し,その旨,予算責任者に通知するものとする。

(予算の追加)

第10条 予算責任者は,想定していなかった事業又は予算を大幅に変更して実施する事業が生じたときは,学長に予算の追加を要求することができる。

2 学長は,前項の申請に基づき,予算の追加が必要と認められるときは,速やかに予算を予算単位へ配分し,その旨,予算責任者に通知する。

(予備費の充当)

第11条 学長は,経費の性質に応じ,予測し難い予算の不足に対して,予算単位に予備費を充当することができる。

2 予備費の充当は,前条の規定を準用する。

(予算の補正)

第12条 学長は,会計規程第11条第2項に定める予算を変更する場合は,予算総括責任者に補正予算案の作成を指示するものとする。

2 予算総括責任者は,補正予算案を作成し,学長へ提出するにあたり,事前に委員会の議を経なければならない。

3 学長は,予算総括責任者から提出のあった補正予算案について,経営協議会で審議し,役員会の議を経て補正予算を決定するものとする。

4 学長は,真に緊急やむを得ない場合に限り,前3項の規定にかかわらず,補正予算を決定することができる。この場合においては,その直後に開かれる経営協議会及び役員会に報告しなければならない。

5 学長は,補正予算を決定したときは,速やかに予算単位へ配分し,その旨を予算責任者に通知するものとする。

(予算の繰越)

第13条 予算責任者は,予算を翌年度に繰越する必要があると認められるものがあるときは,学長へ申請し,承認を得なければならない。

2 学長は,予算の繰越を承認したときは,速やかに予算単位へ繰越配分し,その旨,予算責任者に通知するものとする。

(予算執行状況報告)

第14条 予算責任者は,配分された収入予算及び支出予算の執行状況を,常に把握しなければならない。

2 予算総括責任者は,予算責任者に対し,必要があると認めるときは,予算執行状況について資料の提出を求め,調査し,修正等の指示をすることができる。

この細則は,平成27年12月9日から施行する。

(令和4年4月1日学長裁定)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

【予算区分】

人件費

教育研究経費

診療経費

施設整備費

補助金等

産学連携等研究経費

寄附金事業費

貸付金

長期借入金償還金

旭川医科大学予算管理細則

平成27年12月9日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)