○旭川医科大学病院医長の職務に関する細則

平成27年11月11日

病院長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学病院規程(平成16年旭医大達第84号)第6条第3項の規定に基づき,外来医長,病棟医長及び経営担当医長(以下「医長」という。)の職務について定めるものとする。

(外来医長の職務)

第2条 外来医長は,当該診療科長の命を受け,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 他診療科,中央診療施設等,薬剤部,看護部,病院事務部等との連絡調整に関すること。

(2) 入院治療の適否及び入院順位の決定に関すること。

(3) 外来校費負担患者の認定について,当該診療科長等に対する意見の具申に関すること。

(4) 救急外来患者の処置及び臨時措置等の指導に関すること。

(5) 外来患者に関する事故及び苦情等の処理に関すること。

(6) 外来患者の病歴,諸記録等の整理及び保管に関すること。

(7) 外来診療用の機器の購入,管理及び運用に関すること。

(8) 外来各室の診療業務に関する管理運営に関すること。

(9) 入退院前後の患者に対する病棟医長との連絡調整に関すること。

(10) その他当該診療科長が必要と認めた事項

(病棟医長の職務)

第3条 病棟医長は,当該診療科長の命を受け,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 他診療科,中央診療施設等,薬剤部,看護部,病院事務部等との連絡調整に関すること。

(2) 入院患者の退院日時の判定に関すること。

(3) 医師の宿日直に関すること。

(4) 患者の受持医の決定及び当該病床の運用に関すること。

(5) 入院校費負担患者の認定について,当該診療科長に対する意見の具申に関すること。

(6) 救急患者の処置及び臨時措置等の指導に関すること。

(7) 入院患者に関する事故及び苦情等の処理に関すること。

(8) 入院患者の病歴,諸記録等の整理及び保管に関すること。

(9) 病棟診療用機器の購入,管理及び運用に関すること。

(10) 病棟各室の診療業務に関する管理運営に関すること。

(11) 入退院前後の患者に対する外来医長との連絡調整に関すること。

(12) その他当該診療科長が必要と認めた事項

(経営担当医長の職務)

第4条 経営担当医長は,当該診療科長の命を受け,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 病院長,経営改善病院長補佐,病院事務部等との連絡調整に関すること。

(2) 当該診療科等の財務に係る連絡調整に関すること。

(3) 当該診療科等のコスト縮減対策に関すること。

(4) 当該診療科等の増収対策に関すること。

(5) 在院日数,稼働率等に関すること。

(6) DPCコーディングの適切性に関すること。

(7) その他当該診療科長が必要と認めた事項

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,医長の職務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この細則は,平成27年11月11日から施行する。

旭川医科大学病院医長の職務に関する細則

平成27年11月11日 病院長裁定

(平成27年11月11日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成27年11月11日 病院長裁定