○旭川医科大学年俸制教員の給与の臨時特例に関する規程

平成27年6月24日

旭医大達第55号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学の厳しい財政状況を踏まえ,経営状況の改善を図るため,人件費を削減する旭川医科大学年俸制教員給与規程(平成27年旭医大達第25号。以下「年俸制教員給与規程」という。)等の特例を定めることを目的とする。

(年俸制教員給与規程の特例)

第2条 平成27年7月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては年俸制教員給与規程第4条第1項に定める基本年俸表の適用を受ける職員に対する月額基本給(当該職員が年俸制教員給与規程第11条に基づく旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第43条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては同項の規定により半額を減ぜられた月額基本給をいう。以下同じ。)の支給に当たっては,月額基本給から,月額基本給に,当該職員に適用される基本給月額に,次の表に掲げる職種の区分に応じそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じる。

職種

割合

助教

100分の4.77

講師・准教授

100分の7.77

教授

100分の9.77

2 特例期間においては,年俸制教員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 業績変動賞与 当該職員が受けるべき業績変動賞与の額(年俸制教員給与規程第8条及び第9条の規定による加算額を除く。)に,100分の9.77を乗じて得た額

3 特例期間においては,年俸制教員給与規程第11条に基づき適用される給与規程第31条から第33条まで及び第41条から第43条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与規程第7条の規定にかかわらず,臨時特例に関する規程第2条第3項に定める額とする。

(職員育児休業・介護休業規程の特例)

第3条 特例期間においては,旭川医科大学職員育児休業・介護休業規程第34条第1項及び第49条第1項の規定の適用については,これらの規定中「給与規程」とあるのは,「旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規則(平成27年旭医大達第56号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第4条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成27年6月24日から施行する。

(平成29年3月29日旭医大達第11号)

この規程は,平成29年3月29日から施行する。

旭川医科大学年俸制教員の給与の臨時特例に関する規程

平成27年6月24日 旭医大達第55号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成27年6月24日 旭医大達第55号
平成29年3月29日 旭医大達第11号