○旭川医科大学役員の給与の臨時特例に関する規程

平成27年5月27日

旭医大達第52号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学の厳しい財政状況を踏まえ,経営状況の改善を図るため,人件費を削減する国立大学法人旭川医科大学役員給与規程(平成16年旭医大達第173号。以下「給与規程」という。)の特例を定めることを目的とする。

(給与規程の特例)

第2条 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,給与規程第7条に掲げる基本給表の適用を受ける役員に対する基本給月額(給与規程の一部を改正する規程(平成27年旭医大達第34号。以下「改正規程」という。)附則第2項及び第3項の規定による基本給を含む。)又は給与規程第7条の2の適用を受ける非常勤役員に対する年俸額(改正規程附則第2項及び第3項の規定による年俸額を含む。)の支給に当たっては,次の各号によるものとする。

(1) 学長 基本給月額から,基本給月額に,100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じる。

(2) 理事及び監事 基本給月額から,基本給月額に,100分の15を乗じて得た額に相当する額を減じる。

(3) 非常勤理事及び非常勤監事 年俸額から,年俸額に,100分の15を乗じて得た額に相当する額を減じる。

2 特例期間においては,給与規程第12条に規定する期末特別手当の支給に当たっては,次の各号によるものとする。

(1) 学長 期末特別手当の額から,期末特別手当の額に,100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(2) 理事及び監事 期末特別手当の額から,期末特別手当の額に,100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成27年5月27日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

2 「旭川医科大学役員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年旭医大達第9号)」は廃止する。

(平成29年3月29日旭医大達第9号)

この規程は,平成29年3月29日から施行する。

旭川医科大学役員の給与の臨時特例に関する規程

平成27年5月27日 旭医大達第52号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第1章 組織及び運営/第1節
沿革情報
平成27年5月27日 旭医大達第52号
平成29年3月29日 旭医大達第9号