○旭川医科大学役員の給与の臨時特例に関する規程
平成27年5月27日
旭医大達第52号
(目的)
第1条 この規程は,旭川医科大学の厳しい財政状況を踏まえ,経営状況の改善を図るため,人件費を削減する国立大学法人旭川医科大学役員給与規程(平成16年旭医大達第173号。以下「給与規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
(1) 学長 基本給月額から,基本給月額に,100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じる。
(2) 理事及び監事 基本給月額から,基本給月額に,100分の15を乗じて得た額に相当する額を減じる。
(3) 非常勤理事及び非常勤監事 年俸額から,年俸額に,100分の15を乗じて得た額に相当する額を減じる。
(1) 学長 期末特別手当の額から,期末特別手当の額に,100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(2) 理事及び監事 期末特別手当の額から,期末特別手当の額に,100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第3条 この規程により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成27年5月27日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 「旭川医科大学役員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年旭医大達第9号)」は廃止する。
附則(平成29年3月29日旭医大達第9号)
この規程は,平成29年3月29日から施行する。