○国立大学法人旭川医科大学役員給与規程
平成16年4月9日
旭医大達第173号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条第2項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(役員の給与)
第2条 学長,理事及び監事(以下「学長等」という。)の給与については,基本給,調整手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,寒冷地手当,期末特別手当及び住居手当とする。
2 非常勤理事及び非常勤監事(以下「非常勤役員」という。)の給与は年俸とする。ただし,給与の支給については,当該年俸額を12で除して得た額を月額として支給する。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は,毎月1回,17日(17日が日曜日に当たるときは,15日に,17日が土曜日に当たるときは,16日に,17日が休日に当たるときは,18日)に,その月の月額の全額を支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情のため,その日に支給することができないときは,翌月の支給日に支給することができる。
2 期末特別手当は,6月30日及び12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に支給する。
(給与の支払)
第4条 役員の給与は,通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,役員から申し出があった場合には,給与の全部を役員の指定する本人名義の口座に振り込むことにより給与を支払う。
(日割計算等)
第5条 新たに役員となった者には,その日から基本給(非常勤役員については,第2条第2項による額)を支給する。
2 役員が退職したときは,その日まで基本給を支給する。
3 役員が死亡したときは,その月まで基本給を支給する。
(端数計算)
第6条 この規程により計算した確定金額に,1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(基本給)
第7条 学長等の基本給表は,次に掲げるとおりとする。
号俸 | 基本給月額 |
1 | 525,000円 |
特1 | 554,000円 |
2 | 583,000円 |
特2 | 614,000円 |
3 | 645,000円 |
特3 | 680,000円 |
4 | 716,000円 |
特4 | 744,000円 |
5 | 771,000円 |
特5 | 801,000円 |
6 | 829,000円 |
7 | 908,000円 |
8 | 979,000円 |
2 学長等の基本給月額は,次に掲げる号俸とする。
(1) 学長 8号俸
(2) 理事 6号俸
(3) 監事 3号俸
第7条の2 非常勤役員の年俸額は,次に掲げる額とする。ただし,非常勤役員が非常勤役員給与の支給を辞退する場合,本務として勤務する機関が無報酬を条件として兼業を認める場合等特別な事由がある場合には,非常勤役員給与の全部又は一部を支給しないことがある。
(1) 非常勤理事 2,955,000円
(2) 非常勤監事 2,364,000円
(調整手当)
第8条 調整手当は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「職員給与規程」という。)第21条に規定する調整手当の支給要件に該当する学長等に,同条の規定を準用して支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は,職員給与規程第23条に規定する通勤手当の支給要件に該当する学長等に,同条の規定を準用して支給する。
(単身赴任手当)
第10条 単身赴任手当は,職員給与規程第23条に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する学長等に,同条の規定を準用して支給する。
(広域異動手当)
第10条の2 広域異動手当は,職員給与規程第24条の2に規定する広域異動手当の支給要件に該当する学長等に,同条の規定を準用して支給する。
(寒冷地手当)
第11条 寒冷地手当は,職員給与規程第35条に規定する寒冷地手当の支給要件に該当する学長等に,同条の規定を準用して支給する。
(期末特別手当)
第12条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する学長等に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した学長等についても,同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の規定による期末特別手当の額は,経営協議会の議を経た上で,その者の業績に応じ,これを増額又は減額することができる。
4 基準日以前6箇月以内の期間において,職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)が引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合は,その者の引き続いた職員としての在職期間は,第2項の在職期間に算入する。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職務上の義務違反により解任された役員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した役員(前号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(3) 第6項の規定により期末特別手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 基準日前1箇月以内に退職した役員のうち,その退職の後,引き続き職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となった者
6 前項に定めるほか期末特別手当の取り扱いは,職員給与規程第36条から第38条までの規定を準用する。
(住居手当)
第13条 住居手当は,職員給与規程第22条に規定する住居手当の支給要件に該当する学長等に,同条の規定を準用して支給する。
(実施に関し必要な事項)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(期末特別手当の支給日)
2 令和元年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給日は,第3条第2項の規定にかかわらず,令和2年1月17日とする。
附則(平成16年10月29日旭医大達第202号)
(施行期日)
1 この規程は,平成16年10月29日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 第11条に規定する寒冷地手当は,旭川医科大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年10月29日旭医大達第200号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
附則(平成17年11月29日旭医大達第64号)
(施行期日)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
(期末特別手当の期別支給割合)
2 平成17年12月期の期末特別手当に係る第12条第2項の規定の適用については,同項中「100分の175」とあるのは,「100分の170」とする。
附則(平成18年3月23日旭医大達第20号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(現給補償)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以前から引き続き在任する学長等で,その者の受ける基本給月額が切替日の前日において受けていた基本給月額に達しないこととなる場合には,その差額を基本給月額に含めて支給する。
3 前項に該当する学長等が切替日以降,任期満了となり,引き続き任期を更新した場合は,前項の補償は継続するものとする。
(諸手当等の算出基礎となる基本給)
4 第2項に該当する役員の諸手当の算出過程において,基本給月額がその基礎となる場合は,同項により算出した基本給月額を算出基礎とする。
附則(平成18年12月21日旭医大達第102号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日旭医大達第8号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日旭医大達第35号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。
(期末特別手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末特別手当の支給割合については,第12条第2項の規定にかかわらず,100分の140とする。
附則(平成21年12月1日旭医大達第68号)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日旭医大達第91号)
この規程は,平成23年1月7日から施行し,改正後の旭川医科大学役員給与規程は,平成22年12月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日旭医大達第6号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日旭医大達第5号)
この規程は,平成27年1月1日から施行し,改正後の第12条第2項の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日旭医大達第34号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(現給補償)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以前から引き続き同一の職に在任する役員で,その者の受ける基本給月額又は年俸額(以下「基本給月額等」という。)が切替日の前日において受けていた基本給月額等に達しないこととなる場合には,平成30年3月31日までの間,その差額を基本給月額等として支給する。
3 前項に該当する役員が切替日以降,任期満了となり,引き続き任期を更新した場合は,前項の規定に準じて,基本給月額等を支給する。
(諸手当等の算出基礎となる基本給)
4 前2項に該当する役員の諸手当の算出過程において,基本給月額がその基礎となる場合は,同2項により算出した基本給月額を算出基礎とする。
附則(平成28年12月14日旭医大達第46号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日旭医大達第36号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学役員給与規程の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(期末特別手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末特別手当の支給割合については,改正後の第12条第2項の規定にかかわらず,100分の175とする。
(差額の支給日)
3 改正後の旭川医科大学役員給与規程の規定による給与の支給額から改正前の規定により支払われている給与の支給額を差し引いた額の支給日は,平成30年1月17日とする。
附則(平成30年12月13日旭医大達第79号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成31年1月1日から施行し,改正後の旭川医科大学役員給与規程の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(期末特別手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する期末特別手当の支給割合については,改正後の第12条第2項の規定にかかわらず,100分の177.5とする。
(差額の支給日)
3 改正後の旭川医科大学役員給与規程の規定による給与の支給額から改正前の規定により支払われている給与の支給額を差し引いた額の支給日は,平成31年1月17日とする。
附則(令和元年11月13日旭医大達第101号)
この規程は,令和元年11月13日から施行する。
附則(令和2年1月8日旭医大達第1号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日旭医大達第69号)
この規程は,令和2年7月27日から施行し,改正後の第7条の2の規定は令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年1月6日旭医大達第1号)
この規程は,令和3年1月6日から施行する。
附則(令和4年3月28日旭医大達第14号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日旭医大達第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日旭医大達第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日旭医大達第110号)
この規程は,令和6年9月11日から施行し,改正後の国立大学法人旭川医科大学役員給与規程は,令和6年9月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日旭医大達第8号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。