○旭川医科大学の公的研究費の使用に関する行動規範

平成27年2月10日

教育研究評議会

本学は,豊かな人間性と幅広い学問的視野を有し,生命の尊厳と高い倫理観を持ち,高度な知識・技術を身につけた医療人及び研究者育成を教育理念に掲げる国立大学法人である。この理念を基に定めている旭川医科大学の学術研究に係る行動規範(平成19年10月10日教育研究評議会)を踏まえて,学術研究の信頼性と公正性を担保し,公的研究費(※)を使用する上で,一人ひとりが社会的責務を自覚し,高い倫理観を持ち,公正,誠実に行動することが必要であることから,行動の基準を「旭川医科大学の公的研究費の使用に関する行動規範」として次のとおり定める。

本学の公的研究費の使用に関わる役職員及びその他関連する者(以下「構成員」という。)は,これを誠実に実行しなければならない。

1.構成員は,公的研究費が大学の管理する公的な資金であることを認識し,公正かつ効率的に使用しなければならない。

2.構成員は,公的研究費の使用に当たり,関係する法令,通知並びに本学が定める規程等,事務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。

3.構成員は,研究計画に基づき,公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めるとともに,研究活動の特性を理解し,効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。

4.構成員は,相互の理解と緊密な連携を図り,協力して公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。

5.構成員は,公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において,国民の疑惑や不信を招くことのないよう,公正に行動しなければならない。

6.構成員は,公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し,関係法令等の知識習得,事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。

※ 公的研究費とは,運営費交付金,奨学寄附金,補助金,委託費等を財源として本学で扱うすべての経費をいう。

旭川医科大学の公的研究費の使用に関する行動規範

平成27年2月10日 教育研究評議会

(平成27年2月10日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成27年2月10日 教育研究評議会