○旭川医科大学の学術研究に係る行動規範

平成19年10月10日

教育研究評議会

本学が,高等教育機関として医師及び看護師を養成し,地域医療を担う人材を提供するとともに,医学研究の更なる発展に努めるという建学の精神の下,地域社会と一体となって発展を遂げていくためには,教育・研究活動において,地域社会からの信頼をいただくことが,何よりも重要である。

そのためには,本学において研究に直接的及び間接的に関わる一人ひとりが社会的責務を自覚し,高い倫理観を持ち,公正,誠実に行動することが必要であることから,「旭川医科大学の学術研究に係る行動規範」を定める。

(責任)

1 本学において研究に直接的及び間接的に関わる全ての者(以下「研究者等」という。)は,自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し,さらに自らの専門知識,技術,経験を活かして,人類の健康と福祉に貢献するという責任を有する。

(行動)

2 研究者等は,科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し,常に正直,誠実に判断し,行動する。また,科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を,科学的に示す最善の努力をすると共に,科学者コミュニティ,特に自らの専門領域における科学者相互の評価に積極的に参加する。

(自己の研鑽)

3 研究者等は自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めると共に,科学技術と社会・自然環境の関係を広い視野から理解し,常に最善の判断と姿勢を示すように弛まず努力する。

(説明と公開)

4 研究者等は,自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し,その研究が人間,社会,環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し,その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に,社会との建設的な対話を築くように努める。

(研究活動)

5 研究者等は,自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において,本規範の趣旨に沿って行動する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱を徹底し,ねつ造,改ざん,盗用などの不正行為を行わない。また,費用の水増し,架空取引などの不正使用を行わない。

(研究環境の整備)

6 研究者等は,責任ある研究の実施と不正行為,不正使用(以下「不正行為等」という。)の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し,専門的な委員会を設置し,自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組み,不正行為等の発生を未然に防止するよう研究・教育環境の整備に努めなければならない。

(法令の遵守)

7 研究者等は,研究の実施,研究費の使用等にあたっては,法令や関係規則を遵守する。

(研究対象などへの配慮)

8 研究者等は,研究への協力者の人格,人権を尊重し,福利に配慮する。動物などに対しては,真摯な態度でこれを扱う。

(他者との関係)

9 研究者等は,他者の成果を適切に批判すると同時に,自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け,誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し,名誉や知的財産権を尊重する。

(差別の排除)

10 研究者等は,研究・教育・学会活動において,人種,性,地位,思想・宗教などによって個人を差別せず,科学的方法に基づき公平に対応して,個人の自由と人格を尊重する。

(利益相反)

11 研究者等は,自らの研究,審査,評価,判断などにおいて,個人と組織,あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い,公共性に配慮しつつ適切に対応する。

旭川医科大学の学術研究に係る行動規範

平成19年10月10日 教育研究評議会

(平成19年10月10日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成19年10月10日 教育研究評議会