○旭川医科大学スチューデント・アシスタントの受入れに関する要項
平成26年10月8日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)に在学する学生が,学生支援や教育の補助業務に従事することにより,学生相互の成長を図るとともに,教育効果の向上と学生への経済的支援を目的とするスチューデント・アシスタント(以下「SA」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2 SAは,授業担当教員又は当該業務を所掌する課の長(以下「当該業務所掌課長」という。)の指示を受け,次に掲げる業務を行う。
(1) 本学学生に対する講義,演習,実習,試験等の準備及び実施に関する補助業務
(2) 講義室,チュートリアル教室,課外活動施設等の管理及び使用に関する補助業務
(3) 図書館の管理及び使用に関する補助業務
(4) その他学長が必要と認める業務
(資格)
第3 SAとなることができる者は,原則として本学の学部に在籍する学生とする。
(募集及び選考)
第4 SAは,業務ごとに公募し,書類審査又は面接等により選考する。
2 前項の業務への従事を希望する学生は,スチューデント・アシスタント申請書(別紙様式)を当該業務所掌課長へ提出するものとする。
3 SAの選考は,次に掲げる者が行う。
(1) 第2第1号及び第2号に掲げる業務(ただし,次号に掲げる業務を除く。) 教務・厚生委員会委員長
(2) 第2第3号に掲げる業務 図書館長
(3) 第2第4号に掲げる業務 学長が認めた者
4 前項において,SAを選考する者が必要と判断した場合には,関係委員会の議を経るものとする。
5 SAの選考においては,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく高等教育の修学支援新制度の授業料免除を受けている,又は,授業料免除の選考細則(平成16年4月1日教務・厚生委員会決定)第4条に規定する家計基準を満たしている者を優先的に受入れる。ただし,業務の性格上,これによりがたい場合については,この限りでない。
(受入れの期間)
第5 SAの受入れ期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年以内の期間で,個々のSAごとにこれを定める。
(受入れ決定通知書)
第6 本学が学生をSAとして受入れることを決定した場合には,次の条件に係る事項を記載した受入れ決定通知書を,当該学生に交付する。
(1) 報酬に関する事項
(2) 業務に従事すべき場所,時間その他業務の実施に関する事項
(3) 受入れの期間に関する事項
(4) 受入れの終了に関する事項
(提出書類)
第7 SAとなる者は,本学が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを本学に届け出なければならない。
(受入れの終了)
第8 次の各号の一に該当する場合には,当該各号に定める日をもって,SAとしての受入れは終了したものとする。
(1) 受入れの期間が満了したとき 満了日
(2) SAが死亡したとき 死亡日
(3) SAが旭川医科大学に在籍しなくなったとき 学籍喪失日
(4) やむを得ない事由により本学又はSAが受入れの中断を申し出たとき 大学が終了日と認めた日
(報酬)
第9 SAの報酬は,別に額の定めがある場合を除き,予算の範囲内で,次に定める額を賃金として支払う。
1時間あたりの賃金 |
1,010円 |
2 前項の報酬は,本学の財務状況等を勘案し,これを改定することがある。
(業務に従事する時間)
第10 SAの業務に従事する時間は原則として週10時間以内,月40時間以内とする。
2 前項における業務に従事する時間は,学業に支障が生じない範囲で個々のSAごとに,これを定める。
(業務に専念する義務等)
第11 SAは,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命及び業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に業務を遂行するとともに,その業務に従事すべき時間においては,これに専念しなければならない。
2 SAは,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第12 SAは次に掲げる事項を,遵守しなければならない。
(1) 法令及び本学が定める規則・規程等を遵守し,本学の規律を保持しその業務を遂行すること。
(2) 本学の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害するような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た情報を他に漏らさないこと。
(4) 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒,その他秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 本学の許可なく,学内で集会,演説,宣伝又は文書画の配付,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしないこと。
2 前項第3号の規定は,SAがその任を離れた後も,これを適用する。
(損害賠償)
第13 本学は,SAが故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(安全,衛生及び健康の確保に関する措置)
第14 本学は,旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号)の定めるところにより,SAの安全,衛生及び健康の確保に努めなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第15 SAは,次の事項を守らなければならない。
(1) 安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本学の指示に従うとともに,本学が行う安全,衛生に関する措置に協力すること。
(2) 災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消防設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(非常時の措置)
第16 SAは,火災その他非常災害の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに関係部署に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(業務の禁止)
第17 SAは,自己,同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに本学に届け出てその命令に従わなければならない。
2 前項の届出の結果必要と認める場合には,本学はSAに業務の禁止を命ずることができる。
(出張)
第18 業務上必要がある場合には,本学はSAに出張を命じることができる。
2 前項の出張に関する旅費については,別に定める。
(雑則)
第19 この要項に定めるもののほか,SAに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は,平成26年10月8日から実施する。
附則(平成28年2月9日学長裁定)
この要項は,平成28年2月9日から実施する。
附則(令和4年11月9日学長裁定)
この要項は,令和4年11月9日から施行し,令和4年10月2日から適用する。
附則(令和6年11月13日学長裁定)
この要項は,令和6年11月13日から実施し,令和6年10月1日から適用する。