○早期退職希望者募集制度の事務処理に関する細則

平成25年12月25日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号。以下「規程」という。)による,早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る事務処理について,必要な事項を定めるものとする。

(募集実施要項)

第2条 規程第10条の2第2項の規定による募集実施要項には,別記1「早期退職に係る募集実施要項(例)」を例として,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 募集を行う目的

(2) 募集の対象となるべき職員の範囲

(3) 募集人数

(4) 募集の期間

(5) 認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(6) 説明会を開催する予定があるときは,その旨

(7) 応募申請書及び応募取下げ申請書の提出手続

(8) 不認定となる場合がある旨の明示

(9) 応募をした職員に対する認定又は不認定の通知の予定時期

(10) 問合せ先

(応募及び応募の取下げの様式)

第3条 規程第10条の2第3項の規定による応募(以下「応募」という。)は,別記様式第1の申請書によるものとする。

2 規程第10条の2第3項の規定による応募の取下げは,別記様式第2の申請書によるものとする。

(認定をし,又はしない旨の決定通知の様式)

第4条 規程第10条の2第6項の規定による通知は,次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 規程第10条の2第5項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第3

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第4

(退職すべき期日の通知の様式)

第5条 規程第10条の2第7項の規定による通知は,前条第1号に定める認定通知書に退職すべき期日を記載した場合を除き,別記様式第5の通知書によるものとする。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第6条 認定を行った後に生じた事情により,認定を受けた職員が退職すべき期日を変更する場合の当該職員の同意は,別記様式第6の同意書によるものとする。

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第7条 前条の規定により同意を得た職員への新たに定めた退職すべき期日の通知は,別記様式第7の通知書によるものとする。

この細則は,平成26年1月1日から施行する。

(令和元年8月7日学長裁定)

この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別記1は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

早期退職希望者募集制度の事務処理に関する細則

平成25年12月25日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)