○旭川医科大学博士論文審査に係る学外審査委員に関する申合せ
平成23年10月12日
大学院委員会申合せ
1 この申合わせは,旭川医科大学学位規程第5条第3項の規定に基づき,学外の大学院等の教員等に対し,博士論文審査委員(以下「学外審査委員」という。)を委嘱する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 学外審査委員の採用については,次のとおりとする。
(1) 学外審査委員は,論文のテーマに合致した研究業績を有する者とする。
(2) 学外審査委員は,予算の関係上,道内居住者に限る。
(4) 学外審査委員の選任に当たっては,大学院委員会で承認を得るものとする。
(5) 学外審査委員は,当該審査委員会の委員長になることはできない。
3 学外審査委員に係る謝金等については,次のとおりとする。
(1) 学外審査委員に対する謝金の支給額は,論文1件に付き3万円とする。
(2) 学外審査委員に対する旅費は,旭川医科大学博士論文審査に関する申合せ(平成16年大学院委員会申合せ)に規定する博士論文発表会に出席した場合に限り,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達176号)及び旭川医科大学旅費細則(平成17年事務局長裁定)により支給する。
4 この申合わせに定めるもののほか,学外審査委員に関し必要な事項は,大学院委員会が別に定める。
附 記
この申合せは,平成23年10月12日から実施する。