○旭川医科大学博士論文審査に係る学外審査委員に関する申合せ

平成23年10月12日

大学院委員会申合せ

1 この申合わせは,旭川医科大学学位規程第5条第3項の規定に基づき,学外の大学院等の教員等に対し,博士論文審査委員(以下「学外審査委員」という。)を委嘱する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

2 学外審査委員の採用については,次のとおりとする。

(1) 学外審査委員は,論文のテーマに合致した研究業績を有する者とする。

(2) 学外審査委員は,予算の関係上,道内居住者に限る。

(3) 学外審査委員を推薦する場合は,学外審査委員申請書(別紙様式第1),略歴及び研究業績書(別紙様式第2)を提出するものとする。

(4) 学外審査委員の選任に当たっては,大学院委員会で承認を得るものとする。

(5) 学外審査委員は,当該審査委員会の委員長になることはできない。

3 学外審査委員に係る謝金等については,次のとおりとする。

(1) 学外審査委員に対する謝金の支給額は,論文1件に付き3万円とする。

(2) 学外審査委員に対する旅費は,旭川医科大学博士論文審査に関する申合せ(平成16年大学院委員会申合せ)に規定する博士論文発表会に出席した場合に限り,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達176号)及び旭川医科大学旅費細則(平成17年事務局長裁定)により支給する。

4 この申合わせに定めるもののほか,学外審査委員に関し必要な事項は,大学院委員会が別に定める。

附 記

この申合せは,平成23年10月12日から実施する。

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旭川医科大学博士論文審査に係る学外審査委員に関する申合せ

平成23年10月12日 大学院委員会申合せ

(平成23年10月12日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成23年10月12日 大学院委員会申合せ