○旭川医科大学博士論文審査に関する申合せ
平成16年4月1日
大学院委員会申合せ
1 博士論文の提出時期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学位規程第3条第3項(以下「課程博士」という。)の場合
ア 3月修了予定者 前年の12月5日
イ 6月修了予定者 同年の3月5日
ウ 9月修了予定者 同年の6月5日
エ 12月修了予定者 同年の9月5日
(2) 学位規程第3条第4項(以下「論文博士」という。)の場合 随時
2 博士論文は,指導教員又は論文紹介教員を通じ提出するものとする。
3 博士論文の審査は,課程博士にあっては,修了予定時期により速やかに行うものとし,論文博士にあっては,博士論文受理後1年以内に行うものとする。
4 審査委員会は,博士論文発表会を公開して開催するものとする。ただし,開催にあたっては博士課程委員会委員の過半数が出席していなければならない。
5 審査委員は,必要に応じ,合同又は単独で,論文提出者に出頭を求め博士論文の内容について試問することができる。
6 学力の確認における外国語については,英語Ⅰ及び英語Ⅱを課すものとし,その実施時期に関しては,学位規程第6条第1項の規定にかかわらず博士論文の審査に先立って行うことができるものとする。
7 大学における医員又は医員(研修医)としての期間は,旭川医科大学学位論文審査実施細則第3条第3項第1号に準じて取扱う。
8 学位規程第4条第2項及び第3項に規定する博士論文の要旨は,3,000字以内とする。
9 学位規程第7条第2項に規定する博士論文の要旨及び審査結果の要旨は,次により大学院委員会開催日の10日前までに提出するものとする。
(1) 博士論文の要旨 3,000字以内
(2) 審査結果の要旨 800字以内
10 学位記の授与日は,次に掲げるとおりとする。ただし,当該日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その直前の金曜日とし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その前日とする。
(1) 3月25日
(2) 6月30日
(3) 9月30日
(4) 12月25日
附 記
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成16年6月23日大学院委員会申合せ)
この申合せは,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成19年3月22日大学院委員会申合せ)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 記(平成21年7月8日大学院委員会申合せ)
この申合せは,平成21年7月8日から実施する。
附 記(平成26年2月12日大学院委員会申合せ)
この申合せは,平成26年4月1日から実施する。
附 記(令和6年2月8日大学院委員会決定)
この規程は,令和6年4月1日から実施する。