○旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する申合せ

平成24年3月30日

学長裁定

(趣旨)

第1 この申合せは,旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項(平成24年3月21日学長裁定。以下「要項」という。)第11の規定に基づき,初期臨床研修医の奨学金(以下「初期臨床研修奨学金」という。)を支給する場合の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2 要項第5第1項の規定により初期臨床研修奨学金の受給を希望する者は,初期臨床研修奨学金申請書(別記紙様式第1)に初期臨床研修奨学金口座振込依頼書(別記様式第2)を添付し,学長が定める期間内に,総務課に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3 要項に定める申請書等に記載する連帯保証人は,成年者で独立の生計を営むものとする。

2 初期臨床研修奨学金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が,初期臨床研修奨学金の返還の債務を負う場合は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の住所に変更があったときは,速やかに連帯保証人変更届(別記様式第3)を学長に提出しなければならない。

(支給事由等の消滅等の届出)

第4 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める届出書により,速やかにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 初期臨床研修を中断したとき 臨床研修中断届(別記様式第4)

(2) 初期臨床研修奨学金の支給を受けることを辞退するとき 初期臨床研修奨学金受給辞退届(別記様式第5)

(3) 初期臨床研修を休止したとき 臨床研修休止届(別記様式第6)

(4) 初期臨床研修を再開したとき 臨床研修再開届(別記様式第7)

2 受給者が死亡したときは,連帯保証人は,受給者死亡届(別記様式第8)を学長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第5 受給者は,初期臨床研修が修了したとき,又は初期臨床研修奨学金の支給が廃止になったときは,直ちに初期臨床研修奨学金受給証書(別記様式第9)を学長に提出しなければならない。

(返還届の提出)

第6 要項第8の規定により初期臨床研修奨学金の返還を行おうとする者は,初期臨床研修奨学金返還届(別記様式第10)を学長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第7 要項第9の規定により初期臨床研修奨学金の返還の免除を受けようとする者は,初期臨床研修奨学金返還免除申請書(別記様式第11)を学長に提出しなければならない。

(勤務期間の計算等)

第8 要項第8に規定する勤務した期間の算定は,医療施設等の在籍期間中の月単位の期間を累計した期間とする。ただし,在籍期間に1月未満の期間がある場合にはその期間を合算し,30日をもって1箇月として算定する。

2 受給者が病気等の理由で継続して勤務できない場合は,継続勤務中断理由書(別記様式第12)を学長に提出しなければならない。

3 前項に規定する勤務継続中断理由書が提出された場合は,学長が真にやむを得ないと認めた場合には,中断後の勤務を継続したものとみなすことができる。

(異動届の提出)

第9 受給者は,勤務先等に変更が生じたときは,直ちに異動届(別記様式第13)を学長に提出しなければならない。

(氏名変更届等の提出)

第10 受給者は,氏名又は住所に変更があったときは,直ちに氏名(住所)変更届(別記様式第14)を学長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第11 受給者は,毎年4月1日現在の現況報告書(別記様式第15)を学長に提出しなければならない。

(報告)

第12 学長は,初期臨床研修奨学金の支給の目的を達成するため必要があると認めるときは,受給者に対し,初期臨床研修等の経過及び結果その他の必要な事項に関し報告を求めることができる。

附 記

この申合せは,平成24年4月1日から実施する。

附 記(平成29年3月6日学長裁定)

この申合せは,平成29年4月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する申合せ

平成24年3月30日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)