○旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する申合せ

平成24年3月30日

学長裁定

(趣旨)

第1 この申合せは,旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項(平成24年3月21日学長裁定。以下「要項」という。)第11の規定に基づき,初期臨床研修医の奨学金(以下「初期臨床研修奨学金」という。)を支給する場合の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2 要項第5第1項の規定により初期臨床研修奨学金の受給を希望する者は,受給を開始しようとする月の前月10日までに,初期臨床研修奨学金申請書(別記紙様式第1)を,経営企画課に提出しなければならない。

(決定通知)

第3 学長は,要項第6の規定により受給者を決定したときは,初期臨床研修奨学金支給決定通知書(別記様式第2)を申請者に交付するものとする。

(連帯保証人)

第4 要項に定める申請書等に記載する連帯保証人は,成年者で独立の生計を営むものとする。

2 初期臨床研修奨学金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の住所に変更があったときは,速やかに連帯保証人変更届(別記様式第3)を学長に提出しなければならない。

(支給の停止)

第5 受給者は,要項第7第1項に該当する事由が生じたときは,初期臨床研修奨学金支給停止申出書(別記様式第4)を速やかに学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項の規定により奨学金の支給を停止したときは,初期臨床研修奨学金支給停止通知書(別記様式第5)により通知するものとする。

(支給事由等の消滅等の届出)

第6 受給者は,初期臨床研修奨学金の支給を受けることを辞退するときは,辞退しようとする日の属する月の前月10日までに,初期臨床研修奨学金受給辞退届(別記様式第6)により,その旨を学長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは,連帯保証人は,受給者死亡届(別記様式第7)を学長に提出しなければならない。

3 学長は,要項第7第2項の規定により支給の決定を取り消すときは,初期臨床研修奨学金決定取消通知書(別記様式第8)により通知するものとする。

(受給証書の提出)

第7 受給者は,初期臨床研修奨学金の支給期間が満了したとき,又は初期臨床研修奨学金の支給が取り消しになったときは,直ちに初期臨床研修奨学金受給証書(別記様式第9)を学長に提出しなければならない。

(返還届の提出)

第8 要項第8の規定により初期臨床研修奨学金の返還を行おうとする者は,初期臨床研修奨学金返還届(別記様式第10)を学長に提出しなければならない。

(返還免除及び猶予の申請)

第9 要項第9第1項第2号又は同第2項の規定により初期臨床研修奨学金の返還の免除又は猶予を受けようとする者は,次の各号に掲げる申請書を学長に提出しなければならない。

(1) 返還の免除を受けようとするとき 初期臨床研修奨学金返還免除申請書(別記様式第11)

(2) 返還の猶予を受けようとするとき 初期臨床研修奨学金返還猶予申請書(別記様式第12)

2 学長は,要項第9の規定により返還を免除又は猶予するときは,次の各号に掲げる通知書により通知するものとする。

(1) 返還を免除するとき 初期臨床研修奨学金返還免除決定通知書(別記様式第13)

(2) 返還を猶予するとき 初期臨床研修奨学金返還猶予決定通知書(別記様式第14)

(勤務期間の計算等)

第10 要項第8に規定する勤務した期間の算定は,医療施設等の在籍期間中の月単位の期間を累計した期間とする。ただし,在籍期間に1月未満の期間がある場合にはその期間を合算し,30日をもって1箇月として算定する。

2 受給者が病気等の理由で継続して勤務できない場合は,継続勤務中断理由書(別記様式第15)を学長に提出しなければならない。

3 前項に規定する継続勤務中断理由書が提出された場合は,学長が真にやむを得ないと認めた場合には,中断後の勤務を継続したものとみなすことができる。

4 受給者が勤務に復帰する場合は,継続勤務復帰届(別記様式第16)を学長に提出しなければならない。

(氏名変更届等の提出)

第11 受給者は,氏名,住所又は勤務先に変更があったときは,直ちに氏名・住所・勤務先変更届(別記様式第17)を学長に提出しなければならない。

(現況報告)

第12 受給者は,返還の債務が終了するまで,毎年4月1日時点での現住所及び勤務病院等の現況について,別に定める方法により学長に報告しなければならない。

(報告)

第13 学長は,初期臨床研修奨学金の支給の目的を達成するため必要があると認めるときは,受給者に対し,初期臨床研修等の経過及び結果その他の必要な事項に関し報告を求めることができる。

附 記

この申合せは,平成24年4月1日から実施する。

附 記(平成29年3月6日学長裁定)

この申合せは,平成29年4月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附 記(令和6年2月19日学長裁定)

この申合せは,令和6年2月19日から実施し,改正後の旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する申合せは,令和6年4月1日以降に初期臨床研修を開始する者から適用する。

附 記(令和6年9月18日学長裁定)

この申合せは,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。

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旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する申合せ

平成24年3月30日 学長裁定

(令和6年9月18日施行)