○旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項
平成24年3月21日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において,将来医師として旭川医科大学(以下「本学」という。)が担う教育・研究・診療に従事する意欲があり,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修(以下「初期臨床研修」という。)を受けている者に対し,奨学金(以下「初期臨床研修奨学金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2 初期臨床研修奨学金の支給対象者は,本院の初期臨床研修プログラムにより初期臨床研修を受けている者であって,初期臨床研修を修了後に本学又は本学の各講座・診療科等の指定する医療施設等において勤務する意思を有する者とする。
(支給額)
第3 初期臨床研修奨学金は,月額10万円とし,月単位で支給する。
(支給期間)
第4 支給期間は,24箇月以内とする。
(申請手続)
第5 初期臨床研修奨学金の支給を希望する者は,別に定める初期臨床研修奨学金申請書に必要事項を記入の上,学長に願い出るものとする。
2 初期臨床研修奨学金の申請は,年度毎に行うものとする。
(受給者の決定)
第6 学長は,希望者から提出された初期臨床研修奨学金申請書等に基づき審査を行い,受給者を決定する。
(支給の停止及び取消)
第7 受給者が休職する場合(傷病その他やむを得ない事由により,90日を超える長期の休暇を取得又は欠勤する場合を含む。以下同じ。)又は停職の処分を受けた場合は,休職を開始した日又は停職の処分を受けた日の属する月の翌月分から復職した日の属する月の分まで支給を停止する。
2 受給者が次の各号の一に該当する場合は,第6の規定による受給者の決定を取り消すものとする。
(1) 受給者が本院の初期臨床研修プログラムを修了することが困難であると学長が判断した場合
(2) 受給者が初期臨床研修奨学金の受給を辞退した場合
(3) 受給者が死亡又は行方不明となった場合
(4) その他学長が支給を取り消すことが適当と認めた場合
3 前項第2号又は第4号の規定により支給の決定を取り消された者は,原則として当該年度における再度の支給申請をすることはできない。
(返還)
第8 受給者が次の各号の一に該当する場合は,受給した初期臨床研修奨学金を直ちに一括又は分割で返還しなければならない。
(1) 受給者が初期臨床研修を修了した日(以下「研修修了日」という。)の属する月の翌月から継続(本学大学院在籍期間を除く。)して7年間,本学又は本学の各講座・診療科等が指定する医療施設等で勤務しなかったとき。
(2) 第7第2項(第3号を除く。)の規定により支給の決定が取り消されたとき。
(3) 受給者が自ら返還を申し出たとき。
2 初期臨床研修奨学金を分割で返還する場合には,返還の事由が発生したときから2年以内に,受給者が申し出る分割回数で返還するものとする。
(返還の免除及び猶予)
第9 学長は,受給者が次の各号の一に該当する場合は,返還すべき初期臨床研修奨学金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度の心身障害その他やむを得ない理由により初期臨床研修奨学金を返還することが困難であると認めたとき。
2 学長は,受給者が災害,傷病その他やむを得ない理由により初期臨床研修奨学金を返還することが困難であると認めた場合は,その期間中の返還を猶予することができる。
(庶務)
第10 初期臨床研修奨学金に係る庶務は,経営企画課が処理する。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,初期臨床研修奨学金の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月30日学長裁定)
1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
2 この要項による改正後の第3は,平成29年4月1日以降に初期臨床研修を開始する者から適用する。
3 この要項による改正後の第8第1号は,平成28年度入学生から適用し,平成28年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月19日学長裁定)
1 この要項は,令和6年2月19日から実施する。
2 この要項による改正後の第7及び第8は,令和6年4月1日以降に初期臨床研修を開始する者から適用する。
附則(令和6年9月18日学長裁定)
この要項は,令和6年9月18日から実施し,令和6年8月1日から適用する。