○旭川医科大学化学物質安全管理規程
平成24年3月21日
旭医大達第21号
(目的)
第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)において使用及び保管する化学物質の安全管理に関し必要な事項を定め,もって本学における化学物質による安全衛生上の危害を防止し,関係法令等によるもののほか,その適正な使用及び管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「化学物質」とは,別表1に掲げるものをいう。
2 この規程において「環境安全管理」とは,環境汚染の発生を防止し,本学の職員及び学生(以下「職員等」という。)の教育研究環境の安全を確保することを目的として,有害物質を適正に管理するために必要な措置を講ずることをいう。
4 この規程において「化学物質管理区域」とは,化学物質を使用した実験等の実施又はその保管に必要な室及び保管庫等をいう。
5 この規程において「リスクアセスメント」とは,化学物質の放出,事故時の爆発,火災等による化学物質の漏洩等に関する情報を入手して,当該化学物質の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。),当該化学物質による暴露の程度に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し,化学物質による災害を未然に防ぐために用いられる一連の手法をいう。
6 この規程において「作業環境管理」とは,作業環境における化学物質によって生じる健康障害について防止対策を講ずること及び当該防止対策の有効性について定期的に又は必要に応じて見直しを行い,必要がある場合は当該防止対策の改善を行うことをいう。
7 この規程において「設備」とは,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)第15条第1項第5号に規定するものをいう。
8 この規程において「化学的有害廃棄物」とは,教育研究活動に伴い化学物質の使用により廃棄又は排出される環境汚染のおそれがある物質をいう。
9 この規程において,「講座等」とは,別表2中,部局名の項の医学部及び病院の欄に掲げる部署をいう。
(学長の職務)
第3条 学長は,本学における化学物質の安全管理の改善及び促進を行い,化学物質の取扱い及び化学物質による健康障害への防止対策等に関する業務(以下「化学物質管理業務」という。)について総括する。
(化学物質を取り扱う職員等の責務)
第4条 化学物質を取り扱う職員等は,関係法令等及びこの規程を遵守し,第6条第1項に規定する化学物質管理責任者の指揮監督のもとに,化学物質について適正な管理を行わなければならない。
(化学物質管理者の職務)
第5条 大学における化学物質に起因する事故や健康障害の発生を未然に防ぐべく統括管理するため,化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は,化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者のうちから,学長が選任する教員をもって充てる。
(1) ラベル・安全データシート(SDS)等の確認
(2) 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
(3) リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択及び実施の管理
(4) 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
(5) 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知及び教育
(6) ラベル・安全データシート(SDS)の作成
(7) リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
(化学物質管理責任者)
第6条 化学物質の適正な管理を行うために,別表2のとおり化学物質管理責任者を置く。
2 化学物質管理責任者は,化学物質管理者の指示のもと,関係法令等及びこの規程を遵守し,講座等における化学物質管理業務について指揮監督を行うとともに,化学物質を使用する実験室,研究室等における安全管理体制の整備に努め,講座等において使用する化学物質の管理を総括するものとする。
3 化学物質管理責任者は,化学物質の盗難及び紛失並びに保管庫等の倒壊等の事故防止に努め,将来使用する見込みのない化学物質については,他の化学物質管理責任者への移管,廃棄処分等の適切な措置を講じなければならない。
4 化学物質管理責任者は,化学物質の取扱いによる健康障害防止のための必要な措置を講ずるものとする。
(化学物質保管責任者)
第7条 化学物質を適正に保管・管理するために,講座等ごとに化学物質保管責任者を置く。
2 化学物質保管責任者は,化学物質を取り扱う者の中から化学物質管理責任者が指名し,化学物質保管責任者指名報告書(別記様式1)により化学物質管理者に報告する。なお,化学物質保管責任者を変更する場合も同様とする。
3 化学物質保管責任者は,化学物質の取扱いの実情に応じ,化学物質管理責任者が兼ねることができる。
4 化学物質保管責任者は,関係法令等及びこの規程を遵守し,化学物質を計画的に購入し,保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。
5 化学物質保管責任者は,化学物質を保管する場合には,関係法令等で定められた方法により保管及び取り扱いを行わなければならない。
6 化学物質保管責任者は,化学物質の混合又は混蝕による発熱・発火・爆発又は有害な気体の発生を防ぐため,保管庫等を別にするなど,保管及び配置について配慮しなければならない。
(化学物質の管理)
第8条 化学物質保管責任者は,化学物質受払簿(別記様式2)により在庫の管理を行うものとする。
2 化学物質保管責任者は,化学物質の在庫管理状況を定期的に化学物質管理責任者に報告するものとする。
3 化学物質の取扱い及び管理並びに化学物質の取扱いによる健康障害の防止に関し必要な事項は,旭川医科大学化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,学長が別に定める。
(保護具着用管理責任者)
第9条 保護具等の適正な管理を行うために,保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は,保護具について一定の経験及び知識を有する者のうちから,学長が選任する教員をもって充てる。
3 保護具着用管理責任者は,有効な保護具の選択及び労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務を行う。
4 保護具着用管理責任者は化学物質の取扱いの実情に応じ,化学物質管理者が兼ねることができる。
(改善命令等)
第10条 学長は,化学物質による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,化学物質管理責任者に対して,化学物質の使用停止を含む改善措置を命ずるものとする。
2 化学物質管理責任者は,前項に基づく改善措置を命ぜられたときは,化学物質保管責任者とともに当該改善措置を遅滞なく講じなければならない。
3 化学物質管理責任者は,前項に基づく改善措置を講じた結果,環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなったときは,学長に報告しなければならない。
(有害性等の特定及びリスクアセスメントの実施)
第11条 化学物質管理責任者は,講座等において取り扱う化学物質について,有害性等の特定及びリスクアセスメントを実施しなければならない。
2 化学物質管理責任者は,前項のリスクアセスメントの実施に際して,委員会に指導及び助言を求めることができる。
3 リスクアセスメントは,化学物質の有害性等に関する情報,当該化学物質による健康障害の防止措置に関する情報を積極的に活用して行わなければならない。
4 化学物質の有害性等の特定にあたっては,化学物質管理区域における作業環境管理が適正であるかどうかを判断するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づいた「作業環境評価基準」による化学物質の管理濃度を基準としなければならない。
5 化学物質を受け入れる化学物質取扱者は,当該化学物質を受け入れる前にその有害性等について確認しなければならない。
(事故等の措置)
第12条 化学物質取扱者は,化学物質の飛散,漏洩等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ,又は生じるおそれがあるときは,直ちに化学物質管理責任者に報告し,必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質取扱者は,化学物質の盗難又は紛失等があったときは,直ちに化学物質管理責任者に報告しなければならない。
3 前2項の場合において化学物質管理責任者は,直ちに学長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた学長は,化学物質を所管する官庁へ届け出るとともに,必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第13条 化学物質管理責任者は化学物質の使用及び管理状況について,定期的に点検を実施し,必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質管理責任者は化学物質を取り扱う施設及び設備の損傷又は腐食等による化学物質の漏洩が発生したときは,直ちに点検を実施し,当該施設等の補修その他必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の場合において,化学物質管理責任者は点検の結果を委員会に報告しなければならない。
4 委員会は,前項の報告に基づきその内容を検討し,必要がある場合には学長に助言及び提言を行うことができる。
(廃棄)
第14条 化学的有害廃棄物の処理は,原則として委員会を通じて行わなければならない。ただし,特別の事情がある場合には,化学物質管理責任者は委員会の指導及び助言を得て,適切な方法により処理することができる。
2 委員会は,化学的有害廃棄物の処理について,必要に応じて化学物質管理責任者に指導及び助言を行うことができる。
(健康管理)
第15条 化学物質を取り扱う職員等の健康診断は,旭川医科大学安全衛生管理規程(平成16年旭医大達第169号。以下「安全衛生管理規程」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令等の定めるところによる。
2 安全衛生管理規程第15条に定める産業医及び保健管理センター所長は,健康診断結果に基づき,化学物質の取扱いによる健康障害の防止に関する必要な事項を学長に助言及び提言を行うことができる。
3 その他化学物質を取り扱う職員の健康管理については,安全衛生管理規程の定めるところによる。
(安全教育)
第16条 化学物質管理責任者は化学物質保管責任者,化学物質取扱者,職員等に対して化学物質を適正かつ安全に取り扱うため講習等の教育及び訓練を実施するものとする。
(近隣住民等への対応)
第17条 学長は,化学物質の管理について,近隣住民及び周辺地域の理解を得るため,必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第18条 化学物質の安全管理に関する庶務は,施設課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,化学物質の安全管理に関し必要な事項は,委員会の議を経て,同委員会委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 旭川医科大学毒物及び劇物管理規程(平成16年旭医大達第59号)は,廃止する。
附則(平成29年3月10日旭医大達第7号)
1 この規程は,平成29年3月13日から施行する。
2 旭川医科大学化学物質安全管理規程に関する申合せ(平成24年10月19日化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会申合せ)は,廃止する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月18日旭医大達第71号)
この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の別表2は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日旭医大達第31号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1項関係)
区分番号 | 区分 | 適用法令 |
1 | 特定化学物質等 | 安衛法施行令別表第3に掲げるもの。 |
2 | 有機溶剤 | 安衛法施行令別表第6の2に掲げるもの。 |
3 | 毒物 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)別表第1及び毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号。以下「指定令」という。)第1条に掲げる物であって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 |
4 | 劇物 | 毒劇法別表第2及び指定令第2条に掲げる物であって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 |
5 | 特定毒物 | 毒劇法別表第3及び指定令第3条に掲げる物であって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 |
6 | 危険物 | 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名の欄に掲げるもの。 |
7 | 第一種指定化学物質 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「PRTR法施行令」という。)別表第1に掲げるもの。 |
8 | 第二種指定化学物質 | PRTR法施行令別表第2に掲げるもの。 |
9 | 揮発性有機化合物(VOC) | 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第4項に規定するもの。 |
10 | 特定悪臭物質 | 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定するもの。 |
11 | 麻薬 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻向法」という。)別表第1に掲げるもの。 |
12 | 向精神薬 | 麻向法別表第3に掲げるもの。 |
13 | 覚せい剤 | 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定するもの。 |
14 | その他の化学物質 | 区分番号1から16までに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの。 |
別表2(第6条第1項関係)
化学物質管理責任者
部局名 | 部署名 | 管理責任者として指定する職名 | 備考 |
医学部 | 講座 | 当該講座(分野)の長(看護学講座にあっては,学部部局運営規程第3条第1項で定める看護学科の部局責任者とする。) |
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学科目 | 化学物質を取り扱う当該学科目の長 |
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センター等 | 化学物質を取り扱う当該センター等の長 | ||
化学物質を取り扱う当該施設の長 |
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病院 | 病棟 | 当該病棟医長 |
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外来診療棟 | 当該外来医長 |
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中央診療施設等及びその他病院に置かれる部署 | 化学物質を取り扱う当該中央診療施設等の長及びその他病院に置かれる部署の長 |
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