○特任教員及び病院教員の給与の臨時特例に関する細則

平成24年3月30日

学長裁定

(目的)

第1条 この細則は,国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出削減が不可欠であることから,人件費を削減するため,特任教員及び病院教員の給与等の特例に関する細則(平成18年学長裁定。以下「給与等に関する細則」という。)等の特例を定めることを目的とする。

2 この規定により給与が減額される期間においては,人材確保及び勤労意欲の向上を図るため,減額分を補填する特例減額補填手当を支給するものとする。

(給与等に関する細則の特例)

第2条 この細則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては給与等に関する細則第2条第2項に規定する月給の額は,旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年旭医大達第8号。(以下「臨時特例に関する規程」という。))第2条第1項による減額された基本給月額の範囲内の額とする。

2 特例期間においては,給与等に関する細則第2条第3項及び第4項並びに第3条に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 臨時特例に関する規程第2条第1項による減額される前の月給に基づく期末手当基礎額によって算出された額からその額に100分の9.77を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 臨時特例に関する規程第2条第1項による減額される前の月給に基づく勤勉手当基礎額によって算出された額からその額に100分の9.77を乗じて得た額

3 特例期間においては,給与等に関する細則第3条に基づき適用される給与規程第31条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与規程第7条の規定にかかわらず,旭川医科大学職員の給与の臨時特例に関する規程第2条第3項に定める額とする。

(特例減額補填手当)

第3条 特例減額補填手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち,基準日前6箇月の期間(基準日が6月1日の場合は12月1日から5月31日まで,基準日が12月1日の場合は6月1日から11月30日までの期間)の特例期間において,前条の規定により給与を減じられた職員に対して,これを支給する。これらの基準日前7箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員についても,同様とする。

2 特例減額補填手当の額は,基準日前6箇月の期間における給与から,前条第1項の規定により減じられた額及び次に掲げる額の合計額とする。

(1) 基準日における当該職員が受けるべき期末手当の額から,前条第2項第1号の規定により減じられた額

(2) 基準日における当該職員が受けるべき勤勉手当の額から,前条第2項第2号の規定により減じられた額

(3) 基準日前6箇月の期間に支給された給与から,前条第3項の規定により減じられた額

3 特例減額補填手当の支給日は,基準日が属する月の次の表に定める日とする。ただし,その日が日曜日に当たるときは,その前々日,土曜日に当たるときは,その前日に支給する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(退職手当基礎額の特例)

第4条 特例期間においては,給与等に関する細則第5条に基づき適用される退職手当基礎額は臨時特例に関する規程第2条第1項による減額される前の月給の額とする。

(端数計算)

第5条 この規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日学長裁定)

この細則は,平成24年6月15日から施行し,改正後の第1条第2項及び第3条の規定は,平成24年6月1日から適用する。

特任教員及び病院教員の給与の臨時特例に関する細則

平成24年3月30日 学長裁定

(平成24年6月15日施行)