○学部学生海外活動助成制度実施要項に関する申合せ

平成23年4月12日

学長裁定

(趣旨)

第1 この申合せは,学部学生海外活動助成制度実施要項(平成22年3月12日学長裁定)第7の規定に基づき,学部学生海外活動助成制度における申請要件等について,必要な事項を定めるものとする。

(学業成績等)

第2 第2学年以上の学生は,前年の成績がおおむね上位2分の1以内の者とし,第1学年及び編入学生は,入学試験の成績がおおむね上位2分の1以内の者とする。なお,第2学年以上の学生及び編入学した学生の次年度の成績の認定方法については,授業料免除の選考細則の運用に関する申合せ(平成16年4月1日教務・厚生委員会委員長決定)の規定を準用する。

2 申請者(編入学生を除く。)は,選択科目であるドイツ語講読,フランス語講読,ロシア語講読及び中国語講読のうち,1科目以上を履修していること。

(申請回数の制限)

第3 申請は,理由にかかわらず,同一学生につき,在学中に原則として,1回限りとする。

附 記

1 この申合せは,平成23年4月12日から実施する。

2 第2第2項の規定は,平成23年度入学者から適用する。

附 記(平成24年3月27日学長裁定)

この申合せは,平成24年4月1日から実施する。

学部学生海外活動助成制度実施要項に関する申合せ

平成23年4月12日 学長裁定

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成23年4月12日 学長裁定
平成24年3月27日 学長裁定