○学部学生海外活動助成制度実施要項

平成22年3月12日

学長裁定

(趣旨)

第1 学部学生海外活動助成制度(以下「助成制度」という。)は,学部学生の国際化を推進し,教育上有益な外国の大学等との交流活動,外国でのボランティア活動で,将来,国際社会の発展に寄与する医師及び看護師の養成に資する活動にかかる経費を助成するものとする。

(予算額等)

第2 助成制度に係る予算額等は,次のとおりとする。

(1) 予算額は,年間200万円とする。

(2) 1件当たりの助成額は,20万円以内とする。

(申請できる者)

第3 助成制度に申請できる者は,国際貢献への意欲が高く,健康でかつ学業成績が優秀な次に掲げる者とする。

(1) 本学の教員(以下「引率教員」という。)とともに外国の大学等で交流活動を行う者

(2) 引率教員とともに外国でボランティア活動を行う者

(渡航期間)

第4 渡航期間は,本学の休業期間中で,原則として1週間以内とする。

(申請手続き)

第5 助成制度に申請しようとする者は,別記様式により渡航日の2ヶ月前までに,引率教員を経由して学長に申請し,承認を得るものとする。

(支給額)

第6 助成制度に係る支給額は,ボランティア団体等が主催するボランティア活動に参加する場合は,当該ボランティア団体等が指定する参加費用の範囲内とし,その他の場合は,本学旅費規程に準じて積算する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか,助成制度の運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成22年4月1日から実施する。

(平成24年3月27日学長裁定)

この要項は,平成24年4月1日から実施する。

(平成29年11月9日学長裁定)

この要項は,平成29年11月9日から実施し,改正後の第2第2号の規定は,平成29年8月22日から適用する。

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学部学生海外活動助成制度実施要項

平成22年3月12日 学長裁定

(平成29年11月9日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第2節 厚生補導
沿革情報
平成22年3月12日 学長裁定
平成24年3月27日 学長裁定
平成29年11月9日 学長裁定