○学部学生海外活動助成制度実施要項
平成22年3月12日
学長裁定
(趣旨)
第1 学部学生海外活動助成制度(以下「助成制度」という。)は,学部学生の国際化を推進し,教育上有益な外国の大学等との交流活動,外国でのボランティア活動で,将来,国際社会の発展に寄与する医師及び看護師の養成に資する活動にかかる経費を助成するものとする。
(予算額等)
第2 助成に係る経費は,旭川医科大学基金への寄附金,その運用果実等から支払うものとする。
2 予算額及び1件当たりの助成額は,当該年度の予算の範囲内で,基金運営委員会の議に基づき,学長が決定する。
(申請できる者)
第3 助成制度に申請できる者は,国際貢献への意欲が高く,健康でかつ学業成績が優秀な次に掲げる者とする。
(1) 本学の教員(以下「引率教員」という。)とともに外国の大学等で交流活動を行う者
(2) 引率教員とともに外国でボランティア活動を行う者
(渡航期間)
第4 渡航期間は,本学の休業期間中とする。
(申請手続き)
第5 助成制度に申請しようとする者は,別記様式に必要書類を添えて,引率教員の同意を得た上で,渡航日の1ヶ月前までに学長に申請するものとする。
(助成対象費用)
第6 本制度において,海外活動に係る費用のうち航空賃及び宿泊料のみ助成の対象とする。なお,航空賃及び宿泊料の算定は本学旅費規程に準じるものとする。また,ボランティア団体等が主催するボランティア活動に参加する場合は,当該ボランティア団体等が指定する参加費用の範囲内とする。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか,助成制度の運用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附則(平成24年3月27日学長裁定)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附則(平成29年11月9日学長裁定)
この要項は,平成29年11月9日から実施し,改正後の第2第2号の規定は,平成29年8月22日から適用する。
附則(令和6年6月18日学長裁定)
1 この要項は,令和6年6月18日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
2 学部学生海外活動助成制度実施要項に関する申合せ(平成23年4月12日学長裁定)は廃止する。
附則(令和6年12月10日学長裁定)
この要項は,令和6年12月10日から実施する。