○管理職手当細則に関する申合せ

平成22年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 この取り扱いは,管理職手当細則(平成16年4月1日学長裁定。以下「細則」という。)第4条に基づき,人事交流職員に係る管理職手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(人事交流職員の定義)

第2 この取り扱いにおける人事交流職員とは,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員,検察官,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員,特別職に属する国家公務員,地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者であった者が,人事交流により引き続き本学職員に採用された者とする。

(手当額)

第3 人事交流職員に係る管理職手当の額は,人事交流による採用前の機関において同等職の管理職手当(これに相当する手当を含む。)が支給されていた場合で,旭川医科大学職員給与規程(平成16年4月6日旭医大達第153号)第18条による管理職手当の額が,その手当額に満たない場合,人事交流による採用前の機関において支給されていた管理職手当の額とする。

附 記

この申合せは,平成22年4月1日から実施する。

附 記(平成27年3月31日学長裁定)

この申合せは,平成27年4月1日から実施する。

管理職手当細則に関する申合せ

平成22年4月1日 学長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成22年4月1日 学長裁定
平成27年3月31日 学長裁定