○旭川医科大学知的財産センター規程

平成22年4月21日

旭医大達第35号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条の規定に基づき,旭川医科大学知的財産センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,旭川医科大学知的財産ポリシー(平成21年7月31日策定)の理念に基づき,本学における知的財産の発掘・権利化・維持・活用等を行うことにより,教職員の職務発明等に関する権利を保護するとともに,学術研究の振興及び研究成果の社会的活用に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 知的財産に係わる基本方針の企画立案に関すること。

(2) 知的財産の発掘,権利化,維持及び活用に関すること。

(3) 知的財産に係わる教育及び啓発に関すること。

(4) 知的財産に係わる契約等の指導及び助言に関すること。

(5) 知的財産を創出した役員及び職員に対する補償に関すること。

(6) 知的財産情報の提供に関すること。

(7) 研究者の産学官連携支援に関すること。

(8) シーズの発掘に関すること。

(9) その他知的財産に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 知的財産担当の教員

(3) その他必要な職員

2 センター長は,本学教授又は准教授のうちから学長が指名する者をもって充て,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,知的財産センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第6条 センターの庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成22年4月21日から施行する。

2 旭川医科大学リエゾンオフィス要項(平成20年3月19日学長裁定)は廃止する。

(平成26年10月30日旭医大達第44号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第6条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日旭医大達第25号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月31日旭医大達第66号)

1 この規程は,令和4年5月31日から施行する。

2 この規程施行時現在センター長である者の任期は,令和4年6月30日までとする。

(令和5年2月15日旭医大達第19号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日旭医大達第80号)

この規程は,令和5年4月18日から施行し,改正後の第1条の規定は,令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学知的財産センター規程

平成22年4月21日 旭医大達第35号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成22年4月21日 旭医大達第35号
平成26年10月30日 旭医大達第44号
令和2年3月25日 旭医大達第25号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月31日 旭医大達第66号
令和5年2月15日 旭医大達第19号
令和5年4月18日 旭医大達第80号