○旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項に関する申合せ

平成21年3月30日

学長裁定

(趣旨)

第1 この申合せは,旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項(平成20年4月9日学長裁定。以下「要項」という。)第11の規定に基づき,初期臨床研修医の研修に要する資金(以下「研修資金」という。)を貸与する場合の支給手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2 要項第5第1項の規定により研修資金の貸与を希望する者は,研修資金貸与申請書(別紙様式第1)に研修資金口座振込依頼書(別紙様式第2)を添付し,学長が定める期間内に,総務課に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3 要項等に定める申請書に記載する連帯保証人は,成年者で独立の生計を営むものとする。

2 研修資金の貸与を受け,研修資金の返還の債務を負う者(以下「被貸与者」という。)は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の住所に変更があったときは,速やかに連帯保証人変更届(別紙様式第3)を学長に提出しなければならない。

(貸付事由等の消滅等の届出)

第4 被貸与者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める届出書により,速やかにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 臨床研修を中断したとき 臨床研修中断届(別紙様式第4)

(2) 研修資金の貸与を受けることを辞退するとき 研修資金貸与辞退届(別紙様式第5)

(3) 臨床研修を休止したとき 臨床研修休止届(別紙様式第6)

(4) 臨床研修を再開したとき 臨床研修再開届(別紙様式第7)

2 被貸与者が死亡したときは,連帯保証人は,被貸与者死亡届(別紙様式第8)を学長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第5 被貸与者は,初期臨床研修が修了したとき,又は,研修資金の貸与が廃止になったときは,直ちに研修資金借用証書(別紙様式第9)を学長に提出しなければならない。

(返還届の提出)

第6 要項第8の規定により研修資金の返還を行おうとする者は,研修資金返還届(別紙様式第10)を学長に提出しなければならない。

(返還猶予の申請)

第7 要項第9の規定により研修資金の返還の猶予を受けようとする者は,研修資金返還猶予申請書(別紙様式第11)を学長に提出しなければならない。

2 要項第9に定める「貸与期間と同一期間,本学の定める地域医療機関において診療に従事した場合」とは,初期臨床研修修了後10年以内の期間に地域医療機関において診療に従事した場合をいう。

(返還免除の申請)

第8 要項第9の規定により研修資金の返還の免除を受けようとする者は,研修資金返還免除申請書(別紙様式第12)を学長に提出しなければならない。

(業務従事期間の計算)

第9 要項第9に規定する診療に従事した期間の算定は,医療機関の在籍期間中の月単位の期間を累計した期間とする。ただし,在籍期間に1月未満の期間がある場合にはその期間を合算し,30日を1箇月として算定する。

(異動届の提出)

第10 被貸与者は,勤務先等に変更が生じたときは,直ちに異動届(別紙様式第13)を学長に提出しなければならない。

(氏名変更届等の提出)

第11 被貸与者は,氏名又は住所に変更があったときは,直ちに氏名(住所)変更届(別紙様式第14)を学長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第12 被貸与者は,毎年4月1日現在の現況報告書(別紙様式第15)を学長に提出しなければならない。

(報告)

第13 学長は,研修資金の貸与の目的を達成するため必要があると認めるときは,被貸与者に対し,臨床研修等又は大学院における修学の経過及び結果その他の必要な事項に関し報告を求めることができる。

附 記

この申合せは,平成21年3月30日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

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旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項に関する申合せ

平成21年3月30日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)