○旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項

平成20年4月9日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保に資するため,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)において,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修(以下「初期臨床研修」という。)を受けている者に対し,研修に要する資金(以下「研修資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(研修資金)

第2 研修資金は,株式会社太陽グループ及びこの要項に定める趣旨・目的に賛同する者からの寄附金をもって充てる。

(研修資金の貸与)

第3 学長は,本院の初期臨床研修プログラムにより初期臨床研修を受けている者であって,初期臨床研修を修了後に地域の医療機関において診療に従事する意思を有するものに対し,無利息で研修資金を貸与することができる。ただし,初期臨床研修期間中であっても,旭川医科大学(以下「本学」という。)との間で雇用契約を締結していない期間については,貸与を行わないものとする。

2 研修資金は月額20万円を月単位で貸与し,貸与期間は,24箇月以内とする。

(貸与者数)

第4 貸与者数は,原則として1年間に20名以内とする。

(申請手続)

第5 研修資金の貸与を希望する者は,別に定める研修資金貸与申請書に必要事項を記入の上,学長に願い出るものとする。

2 研修資金の貸与申請は,年度毎に行うものとする。

(貸与者の選考)

第6 学長は貸与希望者から提出された研修資金貸与申請書等に基づき審査を行い,貸与者を決定する。

(貸与の廃止)

第7 研修資金の貸与は,被貸与者が次の各号の一に該当する場合は廃止する。

(1) 被貸与者が本院の初期臨床研修プログラムを中断した場合

(2) 被貸与者が死亡又は行方不明となった場合

(3) その他学長が貸与を廃止することが適当と認めた場合

(返還)

第8 被貸与者は,初期臨床研修を修了したとき,又は貸与が廃止になったときは,直ちに貸与を受けた研修資金を一括又は分割で返還しなければならない。

2 研修資金を分割で返還する場合には,初期臨床研修を修了したとき,又は貸与が廃止になったときから5年以内に,被貸与者が申し出る分割回数で返還するものとする。

(返還の免除及び猶予)

第9 被貸与者が初期臨床研修修了後,本学の定める地域医療機関において診療に従事した場合には,診療従事月数に相当する月数分の研修資金の返還を免除する。

2 被貸与者が,本学の定める地域医療機関において診療に従事している期間は,貸与した研修資金の返還を猶予する。

3 被貸与者が,初期臨床研修修了後直ちに本学の定める地域医療機関において診療に従事しない場合で,本学の定める地域医療機関において診療に従事する意思を持っている場合には,本学の定める地域医療機関において診療に従事するまでの期間は,貸与した研修資金の返還を猶予することができる。

4 その他学長が特別の事情があると認めた場合は,貸与した研修資金の返還の免除又は猶予を行うことができる。

(庶務)

第10 研修資金に係る庶務は,総務課が処理する。

(雑則)

第11 この要項に定めるもののほか,研修資金の貸与に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成20年4月9日から実施する。

(平成21年3月30日学長裁定)

この要項は,平成21年3月30日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項

平成20年4月9日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成20年4月9日 学長裁定
平成21年3月30日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号