○旭川医科大学病院DPCコーディング専門部会細則

平成20年12月10日

病院長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会規程(平成16年旭医大達第115号)第8条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院DPCコーディング専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 部会は,DPCコーディングの適正な決定を目的として,次に掲げる事項を審議する。

(1) 標準的な診断及び治療方法の周知に関する事項

(2) 適切な診断を含めた診断群分類の決定に関する事項

(3) その他DPCコーディングに関する事項

(組織)

第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 包括医療制度適用の各診療科の病棟医長

(2) 薬剤師のうちから 1人

(3) 経営企画課の包括医療分析を担当する係長

(4) 医療支援課の包括医療請求を担当する係長

(5) 診療情報管理士のうちから 1人

(6) その他病院長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号第5号及び第6号に掲げる委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き,第3条第1項に掲げる委員の互選により選出する。

2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。

3 部会長が不在のときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。

(部会の開催)

第6条 部会は,原則として年2回以上会議を開催するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 部会が必要と認めたときは,部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 部会の庶務は,医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会の議を経て別に定める。

1 この細則は,平成20年12月10日から施行する。

2 この細則の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学病院DPCコーディング専門部会細則

平成20年12月10日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第13章 院/第2節
沿革情報
平成20年12月10日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号