○旭川医科大学病院DPCコーディング専門部会細則
平成20年12月10日
病院長裁定
(設置)
第1条 旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会規程(平成16年旭医大達第115号)第8条第2項の規定に基づき,旭川医科大学病院DPCコーディング専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 部会は,DPCコーディングの適正な決定を目的として,次に掲げる事項を審議する。
(1) 標準的な診断及び治療方法の周知に関する事項
(2) 適切な診断を含めた診断群分類の決定に関する事項
(3) その他DPCコーディングに関する事項
(組織)
第3条 部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 包括医療制度適用の各診療科の病棟医長
(2) 薬剤師のうちから 1人
(3) 経営企画課の包括医療分析を担当する係長
(4) 医事課の包括医療請求を担当する係長
(5) 診療情報管理士のうちから 1人
(6) その他病院長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き,第3条第1項に掲げる委員の互選により選出する。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
3 部会長が不在のときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。
(部会の開催)
第6条 部会は,原則として年2回以上会議を開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めたときは,部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は,医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会の議を経て別に定める。
附則
1 この細則は,平成20年12月10日から施行する。
2 この細則の施行後,最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月18日病院長裁定)
この細則は,令和6年9月18日から施行し,令和6年8月1日から適用する。