○旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会規程
平成16年4月1日
旭医大達第115号
(設置)
第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)に,社会保険診療審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,本院における保険診療の適正かつ円滑な運営を図るため,次に掲げる事項を審議する。
(1) 社会保険診療報酬請求明細書の審査に関すること。
(2) 社会保険診療についての改善に関すること。
(3) その他社会保険診療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 経営企画部長
(2) 診療科(内科(循環器・腎臓,呼吸器・脳神経,内分泌・代謝・膠原病,消化器,血液)及び外科(血管・呼吸・腫瘍,心臓大血管,肝胆膵・移植,消化管)を除く。)の教員 各1人
(3) 内科(循環器・腎臓,呼吸器・脳神経,内分泌・代謝・膠原病,消化器,血液)の教員のうちから 3人
(4) 外科(血管・呼吸・腫瘍,心臓大血管,肝胆膵・移植,消化管)の領域の教員 各1人
(5) 臨床検査・輸血部,手術部,放射線部の教員 各1人
(6) 経営企画部副部長のうちから 1人
(7) 医事課長
(任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,病院長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議の開催)
第6条 委員会は,原則として四半期ごとに1回定例会議を開くものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に委員会を招集することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会は,必要に応じて,保険診療に係る専門的事項を審議するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日旭医大達第42号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日旭医大達第48号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日旭医大達第72号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日旭医大達第19号)
この規程は,平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日旭医大達第55号)
この規程は,平成20年12月10日から施行する。
附則(令和3年5月12日旭医大達第44号)
この規程は,令和3年5月12日から施行し,改正後の第3条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月20日旭医大達第106号)
この規程は,令和5年6月20日から施行し,改正後の第6条の規定は,令和5年5月26日から適用する。
附則(令和5年9月13日旭医大達第130号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日旭医大達第116号)
この規程は,令和6年9月18日から施行し,改正後の旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会規程は,令和6年8月1日から適用する。