○旭川医科大学招へい教員規程

平成20年6月18日

旭医大達第47号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における教育水準の向上及び学術研究の進展に資するため,本学において報酬を受けないで教育研究活動を行う者に関し必要な事項を定めるものとする。

(招へい教員)

第2条 学長は,本学において報酬を受けないで教育研究活動を行う者が次に該当する場合には,招へい教員を委嘱することができる。

(1) 顕著な教育研究上の業績を有する者又は民間企業の経営者,国の機関の職員その他これらに準ずる実務経験者が,本学の教員又は学生との交流を通じて,本学の教育研究活動の進展に寄与すると認められる場合。

(選考)

第3条 招へい教員の選考は,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。

(委嘱期間)

第4条 招へい教員を委嘱する期間は,1月以上1年以内の期間において,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。

(通知書の交付)

第5条 本学は,招へい教員を委嘱する場合には,当該招へい教員に通知書を交付する。

(遵守義務)

第6条 招へい教員は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。

(守秘義務)

第7条 招へい教員は,教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は,この限りでない。

(損害賠償)

第8条 本学は,招へい教員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,当該招へい教員に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。

(出張)

第9条 学長は,教育研究活動上必要がある場合には,招へい教員に出張を依頼することができる。

(客員教員)

第10条 学長は,招へい教員を旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程(平成18年旭医大達第14号)に基づき客員教員とすることができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,招へい教員に関し必要な事項は,学長が定める。

この規程は,平成20年6月18日から施行する。

旭川医科大学招へい教員規程

平成20年6月18日 旭医大達第47号

(平成20年6月18日施行)