○旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程

平成18年3月8日

旭医大達第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)の特任教員及び客員教員(以下「特任教員等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特任教員の定義)

第2条 特任教員とは,本学において教育,研究又は診療業務に従事するため,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)に定める常時勤務を要する非常勤職員として雇用された,次に掲げる者をいう。

(1) 寄附講座に所属する者

(2) 共同研究講座に所属する者

(3) 外部から受け入れた特定の経費により雇用された者

2 特任教員に対しては,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教の称号を付与することができる。

(称号の付与基準)

第3条 前条第2項に規定する称号を付与できる者は,次の各号に掲げる称号に応じ,それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 特任教授 本学の教授と同等の資格があると認められる者であること。

(2) 特任准教授 本学の准教授と同等の資格があると認められる者であること。

(3) 特任講師 本学の講師と同等の資格があると認められる者であること。

(4) 特任助教 本学の助教と同等の資格があると認められる者であること。

(客員教員の定義)

第4条 客員教員とは,本学において教育,研究又は診療業務に従事するため,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)に定める短時間勤務の非常勤職員として雇用された,次に掲げる者をいう。

(1) 寄附講座に所属する者

(2) 共同研究講座に所属する者

(3) 外部から受け入れた特定の経費により雇用された者

2 客員教員に対しては,客員教授,客員准教授,客員講師又は客員助教の称号を付与することができる。

3 前2項の規定に掲げるもののほか,学長が特に相当と認めた者を客員教員とし,前項の称号を付与することができる。

(称号の付与基準)

第5条 前条第2項及び第3項の規定する称号を付与できる者については,第3条の規定を準用する。この場合において,同条各号中「特任」とあるのは,「客員」と読み替えるものとする。

(選考方法)

第6条 特任教員等の選考は,旭川医科大学准教授・講師・助教選考細則(平成16年4月14日学長裁定)第3条に準じて行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,特任教員等に関し必要な事項については,教育研究評議会が別に定める。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 旭川医科大学客員教授等称号授与規程(平成16年旭医大達第49号)は,廃止する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日旭医大達第48号)

この規程は,平成20年6月18日から施行する。

(平成23年2月16日旭医大達第105号)

この規程は,平成23年2月16日から施行する。

(平成30年3月28日旭医大達第18号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

旭川医科大学特任教員及び客員教員に関する規程

平成18年3月8日 旭医大達第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成18年3月8日 旭医大達第14号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成20年6月18日 旭医大達第48号
平成23年2月16日 旭医大達第105号
平成30年3月28日 旭医大達第18号